期日前投票について

期日前投票とは

選挙は、選挙期日(投票日)に投票所において投票することを原則としておりますが、仕事や旅行などで、投票所に行けない方のために選挙期日前でも投票することができる制度です。

投票対象者

選挙権を有し、次のような理由で選挙期日に投票できない見込みがある方が対象です。

・仕事や学業など予定がある方

・投票区外に外出予定の方

・病気、けが、妊娠、出産などで外出が難しい方

・冠婚葬祭の予定がある方

※投票の際には、宣誓書の記入が必要となります。

投票期間

選挙期日の公示日又は告示日の翌日から選挙期日の前日までの間

投票時間

午前8時30分~午後8時

投票場所

・市役所

・岡部支所

・高洲地区交流センター

・藤枝地区交流センター

・青島南地区交流センター

※選挙に応じて、期日前投票所ごとに開設期間が異なる場合があります。

 

持ち物

・投票所入場券(届いている場合)

・本人確認書類(必要に応じて)

※期日前投票に行こうとする日に、入場券が届いていなかったり、紛失した方でも、藤枝市の選挙人名簿に登録されていれば投票できます。

※期日前投票宣誓書が入場券の裏面にあります。期日前投票をスムーズに行うために、事前に記入をお願いします。

お問い合わせ

藤枝市選挙管理委員会事務局
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

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更新日:2025年04月22日