みんなで徹底しよう『三ない運動:贈らない・求めない・受け取らない(政治家の寄付禁止)』
政治家が選挙区内の人や団体にお金や物を贈ることは、時期や理由を問わず法律により禁止されています。
禁止行為
(1)政治家の寄付の禁止
政治家が選挙区内にある者に対して寄附をすることは、その時期や名義のいかんに関わらず、罰則をもって禁止されています。
また、政治家以外の者が政治家名義の寄附をすることも罰則をもって禁止されています。
(2)政治家に対する寄付の勧誘・要求の禁止
政治家に対して寄附をするよう勧誘や要求をすることも禁止されています。
政治家を脅して、あるいは、政治家の当選または被選挙権を失わせる目的で勧誘や要求をすると処罰されます。
政治家名義の寄附を求めることも禁止されており、脅して求めると処罰されます。
(3)政治家の関係団体の寄付の禁止
政治家が役職員や構成員である団体や会社が、選挙区内にある者に対して、政治家の氏名を表示したり、氏名が類推されるような方法で寄附をすることは禁止されており、選挙に関して寄附をすると処罰されます。
(4)政治家の後援団体の寄付の禁止
後援団体(いわゆる後援会)が選挙区内にある者に対して、花輪、供花、香典、祝儀などを出したり、後援団体の設立目的により行われる行事や事業に関する寄附以外の寄附をすると、その時期や名義のいかんに関わらず処罰されます。
(5)その他、禁止されている行為
・政治家が選挙区内にある者に対して、答礼(相手の礼に対して礼をすること)のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞などのあいさつ状(電報なども含む)を出すことは禁止されています。
・政治家や後援団体が、選挙区内にある者に対するあいさつを目的とした有料の広告を新聞・雑誌・テレビ・ラジオ・インターネットなどに出すと処罰されます。
<参考資料>
更新日:2024年12月11日