明るく公正な選挙の執行に向けて
自治会・町内会の政治活動について
自治会・町内会は、地域住民の理解と協力によって自主的に運営される団体という性格上、政治的に中立であることが基本です。特定の政治家を応援することは禁止されておりませんが、個人の思想信条に御配慮いただくとともに、誤解を招く恐れがありますので、以下のことは行わないようにしてください。
× 政治活動への参加や寄附を町内会員に強制すること
× 町内会の会計と政治活動の会計を同一にすること
× 市が発行する文書と政治に関する文書を一緒に回覧すること
× 政治に関する文書を、市からお渡ししている回覧板で回覧すること
なお、地方自治法第260条の2に基づいて認可された地縁団体(認可地縁団体)につきましては、同法で「特定の政党のために利用してはならない」と定められています。
知らなかったでは済まされない公職選挙法違反の例
× 告示(公示)前に立候補予定者への支援依頼文等を記載した文書を配布すること
→法定外文書の頒布、事前運動
× 告示(公示)前に町内の打ち上げ(酒席)等で立候補予定者に「次の選挙のこと」
「このまちをどうしていくのか」などを問いかけ、参加者の前で抱負を語らせること
→事前運動
× 政治家から寄附を受けること
→寄附の禁止
× 告示(公示)後(選挙期間中)、届出ビラを回覧板やポスティングで配布したり、
商店街を練り歩きながら通行人に配布したりすること
→ビラの頒布方法違反(「届出ビラ」は新聞折り込みその他決められた方法
でないと配布できない。※「届出されていないビラ等」は告示(公示)後に
配布することはできない。)
更新日:2024年10月03日