政治活動事務所の立札・看板の類の証票について

公職の候補者等(公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者、及び現に公職にある者)の政治活動のための事務所に掲げる立札や看板の類には、対象の選挙を管理している選挙管理委員会の定める「証票」を表示(貼り付け)しなければなりません(公職選挙法第143条第17項、公職選挙法施行令第110条の5第4項)。

(注意) 以下、根拠法の表記を次のとおりとします。

公職選挙法・・・「法」 公職選挙法施行令・・・「令」

 

1.証票の申請について

下記選挙に係る公職の候補者等及びその候補者等の後援団体は、事務所に掲げる立札や看板の類を設置する場合、事前に証票交付申請書に必要書類を添えて、市選挙管理委員会に申請してください。

また、現在設置している立札や看板の類に表示している証票の更新が必要な場合も市選挙管理委員会に申請してください。

・藤枝市長選挙

・藤枝市議会議員選挙

(注意)衆議院議員、参議院議員、静岡県知事、静岡県議会議員の選挙に係るものは静岡県選挙管理員会に申請してください。

市長選挙及び市議会議員選挙に係るもの
区分 申請書様式 添付書類
公職の候補者等用

証票交付申請書(候補者)(PDFファイル:81.3KB)

証票交付申請書(候補者)(Wordファイル:17.3KB)

証票交付申請書(記入例)(PDFファイル:91.1KB)

 
後援団体用

証票交付申請書(後援団体)(PDFファイル:77.9KB)

証票交付申請書(後援団体)(Wordファイル:17.2KB)

証票交付申請書(記入例)(PDFファイル:97.2KB)

・政治団体設立届の写し

・後援会規約の写し

・受付窓口

  藤枝市選挙管理委員会事務局

  (〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階)

  電話: 054-643-3818

 

・受付時間

  午前8時30分から午後5時15分まで (土曜・日曜・休日は除く)

 

2.有効期限について

証票の有効期限は市選挙管理委員会が申請書を受理した日の属する年の翌々年12月31日までです。

例:令和3年11月に申請書を受理した場合、 有効期限は令和5年12月31日まで

3.掲示できる立札・看板の類の総数について(令第110条の5第1項第6号)

市長選挙及び市議会議員選挙において、掲示できる立札・看板の類の総数は次のとおりです。

(1)公職の候補者等1人につき 6枚

(2)同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じ 6枚

4.掲示できる場所及び枚数について(法第143条第16項第1号)

   立札・看板の類は、政治活動のために使用する事務所ごとにその場所において掲示しなければなりません。また、1つの事務所に掲示できる枚数は、立札、看板の類を合わせると2枚以内です。

【掲示における注意事項】 

・街角(事務所のない場所)や空き地、田畑など、事務所以外の場所に掲示することはできません。

・選挙運動とみなされるような表示(公職の候補者等の氏名を普及宣伝していると認められる場合)がある立札、看板の類は表示できません。

・看板等の両面を使用する場合は、2枚と数えます。

・公職の候補者等と後援団体の事務所が1つの場所にある場合、それぞれの事務所が実態として政治活動のための各種事務を行っていれば、それぞれ2枚まで、その場所において立札・看板の類を掲示することができます。(総数4枚以内)

・選挙期間中は新たに立札・看板の類を掲示することはできません。

5.立札・看板の類の規格について(法第143条第17項)

政治活動のために使用される立札(看板)は高さ150センチメートル以内、幅が40センチメートル以内と決められています。

(注意)脚付きの立札の場合は足の部分を含みます。

看板規格、証票イメージ

6.罰則について(法第243条)

証票の交付枚数、立札・看板の類の大きさ、又は掲示場所などに違反があった場合は、2年以下の禁錮又は50万円以下の罰金が処されることがありますのでご注意ください。

7.変更届について

立札及び看板の類を掲示する事務所等の所在地の変更や廃止に伴い、申請事項に異動が生じる場合は市選挙管理委員会へ届出をしてください。

(1)証票交付申請書の所在地変更届

所在地変更届(候補者)(PDFファイル:64KB)

所在地変更届(候補者)(Wordファイル:15.9KB)

所在地変更届(後援団体)(PDFファイル:73.5KB)

所在地変更届(後援団体)(Wordファイル:16.4KB)

(2)受付窓口

藤枝市選挙管理委員会事務局(藤枝市役所西館3階)

(注意) 郵送、ファックス、電子メールでは届出できません。

(3)受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・休日は除く)

ただし、選挙期間中は申請、変更することはできません。

8.証票を紛失、破損または使用しなくなった場合

証票を紛失、破損したときは、市選挙管理委員会へ提出書類をご提出下さい。

また、証票を使用しなくなったときは直ちに市選挙管理委員会へ返付して下さい。

(1)証票再証票交付申請書

証票再交付申請書(候補者)(PDFファイル:62.4KB)

証票再交付申請書(候補者)(Wordファイル:14.1KB)

証票再交付申請書(後援団体)(PDFファイル:64.6KB)

証票再交付申請書(後援団体)(Wordファイル:14.2KB)

(2)受付窓口

藤枝市選挙管理委員会事務局(藤枝市役所西館3階)

(注意) 郵送、ファックス、電子メールでは届出できません。

(3)受付時間

午前8時30分から午後5時15分まで(土曜・日曜・休日は除く)

お問い合わせ

藤枝市選挙管理委員会事務局
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館3階
電話:054-643-3818
ファックス:054-643-3604

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2023年06月09日