藤枝市中規模小売店舗の設立に関する手続き

藤枝市では、市内における総合的な商業振興における現状把握のため、平成12年度より「藤枝市中規模小売店舗の出店等に関する要綱」を定めて、出店者からの情報提供を求めています。
日本標準産業分類に定められる小売業を営む店舗(飲食店業を除くものとし、洋服のイージーオーダー、ワイシャツの委託加工等の物品加工修理業を含む)で、大規模小売店舗の基準に満たない店舗面積300平方メートル以上、1,000平方メートル以下の小売店舗が対象となります。
詳しくは、下記の要綱をご確認いただき、ご不明の点などがありましたら、商業観光課商業係まで、お問い合わせください。

お問い合わせ

商業振興課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
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更新日:2022年02月24日