はかりの定期検査を受けましょう

正確な計量は、私たちの暮らしの基本です

令和5年度は、藤枝市における2年に一度の計量器の定期検査の実施年度です。

私たちの身の回りでは、ガス・水道・電気の使用量、スーパーマーケットでの肉や魚の内容量の計量、タクシー料金、ガソリン料金の計算などに様々な計量器が使われています。
私たちの暮らしが安全・安心で快適であるためには、これらの計量器が正確に作動し、正しく使用されることが重要です。

そのため、「取引・証明」に使用する「はかり」は、検定等に合格した公的に精度が保証されているものでなければならないと「計量法」で定められています。
さらに、その使用者は2年に1度の定期検査を受検するよう義務づけられています。

取引や証明に使用される「はかり」は定期検査が必要です

・はかりを取引や証明に使用する者は、2年に1度、その事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う定期検査を受検しなければなりません。(計量法19条、21条規定)
・定期検査を受検しなかった者には、50万円以下の罰金が科されます。(計量法173条)
・対象となるのは食料品店、宅配便取扱店、薬局など様々です。

・定期検査に合格していないはかりは、取引・証明に使用することができません。

計量法に関する情報は、以下のリンクをご覧ください。

静岡県計量検定所のホームページ外部リンク

取引や証明に使用できるはかり

検査等に合格し、証明・取引に使用できるはかりには、検定証印又は、基準適合証印が付されています。

また、銘板等に以下のいずれかの刻印があります。この刻印がないはかりは、取引や証明に使用することはできません。

(イラスト)刻印1
(イラスト)刻印2

「取引」・「証明」とは

「取引」 とは、はかりを用いて計量し、売買する行為です。
また、品物の運送・保管等に伴い、計量により料金等を定める行為です。
工程管理に係る計量などは含みません。

「証明」 とは、公に又は業務上他人に一定の事実が真実である旨を表明する行為です。
また、はかりを用いて計量し、相手に知らせる行為や計量結果を外部で使用する行為です。
単に自分が確認するための計量などは含みません。

 

取引・証明の具体例
取引・証明に該当するはかり 取引・証明に該当しないはかり

【取引】
1. 商店、露店、行商等で商品の売買に使用するはかり
2. 病院、薬局等で薬の調剤に使用するはかり
3. 宅配等運送業者が貨物の運賃算出用に使用するはかり(取次店を含む。)
4. 農業、漁業等の生産者がその生産物等の売買、出荷等に使用するはかり
5. 工場、事業所等で材料の購入、製品の販売等に使用するはかり
6. 農協、漁協、市場等の団体が流通物資の集荷、出荷等に使用するはかり

7. 弁当屋でライス等の小売に使用するはかり
8. 質屋、銀行等で金等の貴金属の取引に使用するはかり

【証明】
1. 病院、学校、保育園等で使用し、健康診断書又は公の機関に報告用として用いられる体重測定用のはかり
2. 計量証明事業者の使用するはかり

【取引】
1. 給食センター、食品加工場、飲食店等で食品の調配合用に使用するはかり
2. 事業所等で品質管理又は原料の調合に使用するはかり
3. 農家での肥料の配合、生産物の自己管理用として使用するはかり

【証明】
1. 学校、病院、風呂屋等で、自己の健康管理に使用するはかり

2. 郵便物の試し計量として使用するはかり

なお、キッチンスケール、ヘルスメーターなどの家庭用はかりは検査対象とはなりませんが、取引・証明に使用することはできません。

定期検査の実施概要

定期検査は2年に1度、各市ごとに実施しています。
藤枝市は奇数年度に実施し、場所や日時等詳細については、市の広報紙などでもお知らせします。
また、登録されている使用者には、事前に受検案内を送付します。

検査には、以下2つの方法があります。

1.集合検査

集合検査の概要

集合検査は、告示した日時・場所で実施します。
検査対象となるはかりの使用者がはかりを持参して、市内の各会場の定期検査車両で、検査時間内に受検します。
注意:原則、この方法で受検をお願いしています。

検査日程表

検査日

検査時

検査場所

 令和6年1月11日

(木曜日)
          

午前10時~11時30分

株式会社市之瀬の里(旧 市之瀬茶農業協同組合)

午後1時~3時

藤の瀬会館

1月12日(金曜日)

午前10時~午後3時

高洲地区交流センター

1月15日(月曜日)

午前10時~午後2時

新舟会館

1月16日(火曜日)

午前10時~午後3時

大洲地区交流センター

1月17日(水曜日)

午前10時~午後2時

大井川農協茶加工課藤枝工場

1月18日(木曜日)

午前10時~午後3時

広幡地区交流センター

1月19日(金曜日)

午前10時~午後3時

大井川農協岡部集荷場

1月22日(月曜日)

午前10時~午後2時

1月23日(火曜日)

午前10時~午後3時

生涯学習センター

1月24日(水曜日)

1月25日(木曜日)

1月26日(金曜日)

1月29日(月曜日)

1月30日(火曜日)

1月31日(水曜日) 

注意:一部変更になる可能性があります。

 

定期検査手数料を示した表
区分 はかり検査手数料
小型はかり 棒はかり

直線目盛はかり
250円
重量 電気式はかり 電気式以外のはかり
100キログラム以下 1,400円 500円
250キログラム以下 1,800円 900円
500キログラム以下 2,200円 1,500円
1トン以下 3,100円 2,100円
分銅・おもり 1個 10円

 

2.所在場所検査

所在場所検査の概要

検査員が検査対象のはかりの所在場所に出向き、検査を実施します。
据付型・大型等で持ち運びが不可能なはかり、持ち運びが不適切な高精度なはかりの場合か、検査対象のはかりを多く保有している(受検するはかりを20器程度保有)場合に申請ができます。

手続き方法

所在場所検査を希望する事業者は、商業振興課へご連絡ください。

 

手数料

所在場所検査の場合は、検査手数料のほかに、所在場所検査費用又は分銅等運搬経費の負担が必要です。

定期検査が免除となる場合

以下の場合、定期検査が免除となります。

定期検査が免除となる場合
計量証明に使用する計量器 県知事から計量証明事業者として登録を受けたものが計量上の証明に使用する計量器は、定期検査の対象外です。(定期検査とは別の計量証明検査を受ける必要があります。)
適正計量管理事業所 県知事から適正計量管理事業所として指定され、社内に計量士を配置し自主管理を行っている場合。
定期検査免除期間中のはかり 新規に購入した場合などに、1回目の定期検査が免除されることがあります。
計量士による代検査 計量士が実施する、定期検査に代わる検査を受けている場合。

検査対象のはかりを所持している事業所で、前回(令和3年度)の検査を受けておらず、新たに今回(令和5年度)の受検を希望される方は、下記までお問い合わせください。 

お問い合わせ

商業振興課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-5250
ファックス:054-631-9082
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更新日:2023年10月24日