藤枝市健康生活産業商品・サービス開発等事業費補助金を募集します
概要
藤枝市では、健康生活産業の創出による、地域経済の活性化及び地域産業の振興を目的に、健康生活産業における新たな商品又はサービスを生み出す中小企業者に対し、その開発費等を補助します。
補助の内容
補助の対象事業
以下のいずれか、又はこれら2つの事業を行うものです。
1.研究開発、試作品の製造・試験・分析
新たな商品・サービスの開発を目的として、その科学的な効果検証・分析や、試作品製造の開発設計・製造・試験・分析等を行うもの。
2.テストマーケティング
新たな商品・サービスの市場投入を目的として、その試作品等のテストマーケティングを行うもの。
補助の対象条件
以下のいずれにも該当するものです。
1.市内で販売・提供されていない新商品等であること
2.市内で販売・提供されている商品やサービスにはない新たな機能、効果その他の新しい価値を有するものであること
3.健康寿命の延伸等の健康・予防を推進(注1)するものであること
4.過去に、本補助金の交付を受けていない事業であること
注1:健康・予防とは、健康維持、健康増進、未病改善を目的に、そのための健康課題の解決策として、例えば、筋力低下・フレイル、栄養不足、高血圧、睡眠不足、高ストレス状態、腸内環境の悪化などを解決すること。
補助の対象者
以下のいずれかに該当する中小企業者(注1)を対象とします。
1.市内に本社、事業所、工場等がある者
2.主として市内を原産地とし、又は市内で製造された原材料を使用して新商品等の開発等を行う者
3.市内の会社と連携して新商品等の開発等を行う者
4.新商品等のテストマーケティングを市内で実施する者
注1:中小企業者とは、産業競争力強化法第2条第23号に規定する者をいう。
補助対象経費
原材料費、外注費、技術指導費、テストマーケティング費、借上料、その他市長が必要と認める経費
補助金額(補助率・上限額)
上限100万円(補助率1/2)
申請の方法
申請期間・期限
令和8年11月5日から令和8年11月25日まで
申請窓口
新産業ビジネス創造室(直接、郵送、又はメール)
申請に必要な書類
1.補助金交付申請書(第1号様式)
2.事業計画書(第2号様式)
3.収支予算書(第3号様式)
4.資金状況調べ(第4号様式)概算払いの承認を受けようとする場合のみ
5.会社案内等の事業概要が分かるパンフレット類
6.直近3か年の決算資料(賃借対照表、損益計算書等)
7.市税等の滞納がないことの証明書類
8.その他市長が必要と認める書類
スケジュール
| No. | 項目 | 日付 |
| 1 | 事前相談 | 令和8年11月5日~25日 |
| 2 | 申請受付 | 令和8年11月5日~25日 |
| 3 | 審査会 | 令和8年12月上旬 |
| 4 | 交付決定 | 令和8年12月上旬 |
|
5 |
事業実施 | 令和8年12月~令和9年2月 |
| 6 | 事業終了 | 令和9年2月28日 |
| 7 | 実績報告 | 令和9年3月10日 |
注意事項
・補助事業について、本補助金以外に補助金の交付を受けてはならない。
・応募に際して、申請者は、可能な限り、藤枝市 産業振興部 新産業ビジネス創造室に事前相談を行うこととする。
・申請は1者1申請とする。提出書類は返却しないこととする。
・本事業に係る範囲内で、藤枝市が、提出書類の全て又は一部を使用できることとする。また、提出書類における、第三者が著作権を有するデータや画像等については、あらかじめ、それが分かることを明記することとする。
・採否の理由等については、回答しない。
・補助事業の終了後3年間は、藤枝市から現状等に関するヒアリングを行う。
事前相談
・事前相談の実施期間は、令和8年11月5日~25日とする。
・事前相談では、申請予定者が、オンライン又は対面で申請予定の事業内容や対象経費等を説明する場となるため、原則として、概要資料や根拠となる資料等を用意することとする。
・申請者本人からの相談のみを受け付けることとし、代理人等からの事前相談は受付不可とする。
・その他市長が必要と認める経費については、事前相談されなかった場合、減額することがある。
要綱・申請書様式など
募集要項
藤枝市健康生活産業商品・サービス開発等事業費補助金募集要項 (Wordファイル: 24.1KB)
交付要綱
藤枝市健康生活産業商品・サービス開発等事業費補助金交付要綱 (Wordファイル: 45.4KB)
申請書様式など
お問い合わせ
新産業ビジネス創造室
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-3239
ファックス:054-631-9082
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更新日:2026年11月05日