【新型コロナウイルス感染症関連】セーフティネット保証制度

セーフティネット保証(経営安定関連保証)とは、取引企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。
市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。

新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証第4号(令和6年6月30日取扱終了)

先般発生した新型コロナウイルス感染症により影響を受けている中小企業・小規模事業者への資金繰り支援措置として、令和2(2020)年3月2日付けで、本県がセーフティネット保証4号(自然災害等)の対象地域に指定されましたが、令和6年6月30日をもちまして、取扱を終了しました。

5号認定

申請の流れ

  1. 事業実態のある事業所の所在地を管轄する市町村に認定申請書を提出
  2. 市町村による認定
  3. 保証付き融資の申し込み
  4. 信用保証協会による審査
  5. 信用保証協会による保証

認定対象

  • 全国的に業況の悪化している業種として指定を受けた業種に属する事業を営んでいること
  • 市内に本店所在地や事業実態のある事業所を有する中小企業者
  • 各認定要件を満たしていること

指定業種【令和7年1月1日~3月31日】

指定業種一覧(令和7年1月1日~3月31日)(PDFファイル:492.7KB)

業種の確認は、総務省の日本標準産業分類検索サイト「e-Stat」をご活用ください。その際、検索条件は「日本標準産業分類(平成25年10月改定)」にあわせてお使いください。

認定要件

  指定業種のみ 指定業種と非指定業種を兼業

(通常)

最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること

全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

件(創業)

最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

最近1か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上占めていること

全体と指定事業それぞれの1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

最近1か月における指定事業の売上原価が全体の売上原価の20%以上を占めていること

全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

指定事業の最近1か月の原油等仕入原価が前年同月に比して20%以上上昇していること

全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

最近3か月における指定事業の売上高が全体の売上高の5%以上を占めていること

全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

 

必要書類・様式

各認定要件を確認の上、対応した申請書および認定申請確認書を使用してください。

売上高要件(創業)・原油高要件・利益率要件での申請をご希望の方は、事前にご相談ください。

認定申請書

認定申請確認書

法人(個人)の実在と業種が確認できる書類

・法人の場合・・・3ヶ月以内の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)の写し(インターネット登記情報提供サービスによるもの可)、直近の法人事業概況説明書の写し等

・個人の場合・・・直近の確定申告書一式の写し

      青色申告の方…青色申告決算書を含む

      白色申告の方…収支内訳書を含む

売上高等を証明する書類

試算表、売上台帳等申請者が管理する書類

委任状(代理申請の場合のみ)

提出書類チェックシート

申請時の注意事項

  • 受付は平日の午前8時30分から午後5時まで(正午から午後1時までを除く)です
  • 午後5時までに受け付けた申請書類は、翌々日(2開庁日後)の午後以降に窓口でお渡しします
  • 提出された申請書類等は返却・コピーなどはいたしません
  • 受付の際、申請内容について確認しますので、内容のわかる方がお持ちください

2号認定

生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

希望される場合は事前にご相談ください。

認定対象

  • 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3ヵ月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者
  • 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス10%以上の見込みである中小企業者

現在の指定案件

ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する処置

  • 指定期間:令和7年2月23日まで

お問い合わせ

産業政策課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-3165
ファックス:054-631-9082

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更新日:2025年02月18日