令和5年6月2日からの大雨等に伴う静岡県制度融資「中小企業災害対策資金」の発動について
中小企業災害対策資金について
令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害の発生を受け、静岡県は県制度融資「中小企業災害対策資金」の取り扱いを開始しました。大雨等による災害で直接的・間接的に被害を受けた中小事業者や組合が復旧・復興資金として利用できます。
融資対象者
県内において、6カ月以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者、組合であって、令和5年6月2日からの大雨等に伴う災害により直接被害又は間接被害を受けた方
直接被害:事業用建物、設備、備品、商品等に実被害を受けたもの
間接被害:実被害以外(停電・断水等)の影響で1か月間の売上が前年同月比で10%以上減少した又は減少する見込みのもの
資金使途
【直接被害】災害復興に必要な設備資金、運転資金
【間接被害】運転資金
融資限度額
1企業・1組合5,000万円(設備資金と運転資金の合計)
融資利率
【普通保証】
基準金利(金融機関) :2.07%
利子補給率 :0.47%
融資利率(申請者負担):1.60%
【セーフティネット4号保証】※藤枝市対象外
基準金利(金融機関) :1.97%
利子補給率 :0.47%
融資利率(申請者負担):1.50%
取扱期間
令和5年6月6日~12月13日
問い合わせ
本資金の利用をお考えの方は市内取扱金融機関または静岡県商工金融課(054-221-2513)までお問い合わせください。また、制度詳細は静岡県商工金融課HPをご覧ください。
参考:静岡県「中小企業向け制度融資(中小企業災害対策資金)」(金融課静岡県商工金融課のページへリンクします)
更新日:2023年09月29日