中小企業等奨学金返還支援事業費補助金
概要
この補助金は、藤枝市内の中小企業者等の採用力強化を図るため、従業員の奨学金返還を支援する中小企業者等に対して補助をするものです。
※この補助金の詳細は、下記をご確認ください。
補助の内容
補助の対象者
・支援対象者を支援している支援事業者
【支援事業者】とは
従業員の奨学金返還を支援するため、従業員に対して手当等として金銭を支給し、又は従業員に代わって奨学金貸与機関に対して奨学金の返還を行う中小企業者等のうち、次に掲げる要件の全てに該当する者をいう。
ア 静岡県内に本店又は主たる事務所を有する者であること。
イ 藤枝市内に事務所を有する者であること。
ウ 藤枝市に対し、中小企業等奨学金返還支援事業に係る補助金を申請する日の3年前から当該申請する日の前日までの間に、労働関係法令に違反していない者であること。
エ 静岡県税及び県内の市町村税に未納がない者であること。
オ 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業(麻雀屋、パチンコ屋、ゲームセンター及び料理旅館等飲食を伴うもので明らかに食事の提供が主目的なものは除く。)又は性風俗特殊営業を営む者でないこと。
カ 静岡県暴力団排除条例(平成23年静岡県条例第25号)第2条に規定する暴力団又は暴力団員等でないこと及び、暴力団又は暴力団員等と関係を有する者でないこと。
【支援対象者】とは
支援事業者に採用され、藤枝市内の事業所に勤務している雇用期間の定めのない従業員(試用期間を含む。)であって、次に掲げる要件の全てに該当する者をいう。
ア 支援事業者に雇用された日(以下「雇用日」という。)において、奨学金を返還中であること、又は将来において返還することが確定していること。
イ 支援事業者が従業員の奨学金返還を支援する制度を設けた日、県要綱の施行日又はこの要綱の施行日のいずれか遅い日以降に採用された者であること。
ウ 支援事業者から奨学金返還の支援を受ける日の属する年度の3月31日において、35歳以下であること。
エ 雇用日の属する年度の初日から5年を経過した者でないこと。
オ 事業主と同居している3親等以内の親族でないこと。ただし、勤務実態及び勤務条件が当該者以外の従業員と同様であると認められる場合は、この限りでない。
カ 役員その他の事業主と利益を同一にする地位の者でないこと。
キ その他、支援対象者とすることが適当でないと知事又は市長が認めた者でないこと。
補助対象経費
支援事業者が行う令和8年4月から令和8年12月までの期間における中小企業等奨学金返還支援事業に要する経費
補助金額(補助率・上限額)
補助対象経費の 3分の2以内の額(上限8万円)
申請の方法
申請期間・期限
・支援事業者が支援をしよう開始する日(手当等を支給する日)の2週間前まで、ご申請ください。
・最終申請日は令和8年12月10日までです。
※予算がなくなり次第、受付を終了させていただきます。
申請窓口
産業政策課(※直接持参いただくか、郵送でご提出ください。)
実績報告の期限と窓口
実績報告書の期限
令和9年1月29日(金曜日)まで
実績報告の窓口
産業政策課(※直接持参いただくか、郵送で、ご提出ください。)
チェックシート【※書類の作成にご利用ください】
申請書類のチェックシート (PDFファイル: 86.4KB)
実績報告のチェックシート (PDFファイル: 79.0KB)
様式・要綱
書類の様式
様式【wordデータ】 (Wordファイル: 30.1KB)






更新日:2026年07月01日