地方就職学生支援金

東京都内に本部がある大学に通う学部生が、卒業年度の6月1日以降に実施される静岡県内の企業の採用活動(選考面接)に参加するための交通費の支援します!

支援金額

勤務地が静岡県内に所在する企業への就職活動に要した往復交通費相当額。ただし、5,940円を上限とする。

  • 交付回数は、一人1回が限度です。
  • 対象となる交通費は、卒業年度の6月1日以降に実施した就職活動に要するものに限ります。
  • 就業先から就職活動に要した交通費に対する支援を受けている場合は、その額を往復交通費から控除し、算定します。

対象要件

移住等に関する要件

・次のア、イの要件を満たすこと

ア.東京都内に本部がある大学の、東京圏内のキャンパスに在学(原則4年以上)し、当該大学を卒業する見込みであり、大学の卒業年度において、東京圏内に継続して在住していること。

イ.勤務地が静岡県内に所在する企業に、就職することが内定しており、藤枝市に移住する意思を有していること

就業先に関する要件

就業先に関する要件

・次のア~オの全ての要件を満たすこと

ア.勤務地予定地が静岡県内に所在すること。

イ.風俗営業等の規制および業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に定める風俗営業者でないこと。

ウ.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

エ.官公庁等(第三セクターのうち、地方公共団体から補助を受けている法人を除く。)ではないこと。

オ.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人等でないこと。

就業条件等に関する要件

・次のア、イの要件を満たすこと

ア.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業する見込みであること。

イ.静岡県内での勤務地限定型社員として採用予定であること。

その他の要件

・次のア、イの要件を満たすこと

ア.暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

イ.日本人である、または外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。

申請書等

交付申請書(第1号様式)(Wordファイル:43KB)

誓約書兼同意書(第2号様式)(Wordファイル:29KB)

・写真付き身分証明書の写しその他の提示により本人確認できる書類の写し

内定証明書(第3号様式)(Wordファイル:38KB)

・交通費の領収書

・在学証明書(卒業学年であることの確認ができるもの。学年の記載がない場合には、発行済みの証明書に加筆・押印(大学の印)すること。)

・移住元の住所を確認できる資料

・その他市長が必要と認める書類

支援金の返還

次のいずれかに該当した場合は、支援金の全額又は半額の返還となります。

全額返還

・虚偽の申請等をした場合
・申請日から1年以内に支援金の要件を満たす職への就業を行わなかった場合
・申請日から1年以内に藤枝市に転入しなかった場合
・就業日から1年以内に支援金の要件を満たす職を辞した場合(ただし、退職日から3か月以内に静岡県内の別の企業に就業する場合を除く。)
・転入日から3年未満に藤枝市から転出した場合

半額返還

・転入日から3年以上5年以内に藤枝市から転出した場合

更新日:2024年08月19日