藤枝市移住・就業支援金
2021年3月1日から、テレワークを行う方や専門人材、移住前に移住先の地域との深い関わりがあった方(関係人口)等も支給対象者となります。
概要
東京圏からの移住促進と中小企業等の人材不足解消のため、国が東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)から地方への移住を促す支援金制度を創設したことに伴い、本市も国の制度を活用して移住及び就業の促進を図ります。
藤枝市移住・就業支援金について
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本市に移住して就業又は起業した人に対して、移住・就業支援金を交付します。
藤枝市移住・就業支援金交付要綱 (PDFファイル: 377.5KB)
支援金対象者の要件
対象者の範囲が拡大しました (PDFファイル: 1.9MB)
2021年3月1日から、テレワークを行う方や専門人材、移住前に移住先の地域との深い関わりがあった方(関係人口)等も支給対象者となります。
- 移住元に関する要件
<令和2年4月1日から令和3年2月28日までに移住した場合>
次の1・2の全てに該当すること
1.移住する直前の10年間のうち通算5年以上、東京23区に在住、または、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ移住する3か月前の時点において、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
2.移住する直前に連続して1年以上、東京23区に在住、または、東京圏(条件不利地域を除く)に在住し、かつ、移住する3か月前の時点において、雇用保険の被保険者又は法人経営者若しくは個人事業主として東京23区に通勤していたこと。
<令和3年3月1日以降に移住した場合> New!
次に掲げる1,2及び3に該当すること。
1.移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)、山村振興法(昭和40年法律第64号)、離島振興法(昭和28年法律第72号)、半島振興法(昭和60年法律第63号)又は小笠原諸島振興開発特別措置法(昭和44年法律第79号)の指定区域を含む市町村(政令指定都市を除く。)をいう。以下同じ。)以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
2.移住する直前に、連続して1年以上、東京特別区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京特別区内への通勤をしていたこと。(ただし、東京特別区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)
3.東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住しつつ、東京特別区内の大学等へ通学し、東京特別区内の企業等へ就職した者については、通学期間も本事業の移住元としての対象期間とすることができる。
- 移住先に関する要件
1.平成31年4月1日以降の移住であること
2.支援金の申請時において移住後3か月以上、1年以内であること
3.本市に支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有すること
- 就業に関する要件
次に掲げる事項のいずれにも該当すること
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.就業先が、都道府県が支援金の対象としてマッチングサイトに掲載している求人であること。
3.就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている中小企業等への就業でないこと。
4.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて中小企業等に就業し、かつ、申請時において当該中小企業等に連続して3か月以上在職していること。
5.上記2の求人への応募日が、マッチングサイトに同求人が支援金の対象として掲載された日以降であること。
6.当該中小企業等に、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
7.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
専門人材の場合 New!
内閣府地方創生推進室が実施するプロフェッショナル人材事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
2.週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、かつ、支援金の申請時において当該法人に連続して3か月以上在職していること。
3.当該就業先において、支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
4.転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
5.目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
- テレワークに関する要件 New!
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、移住先を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
2.内閣府地方創生室が実施する地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。
- 本事業における関係人口に関する要件 New!
次に掲げる事項の全てに該当すること。
1.転入時に40歳未満の者
2.転入後も市内又は近隣市町に就業する者
3.移住前に商店街活性化などの地域経済活性化に資する活動や、地域の課題解決プロジェクトなどの地域づくり等に継続的に参加したことがある者
藤枝市移住・就業支援金の申請書類について
(1)全員が提出必須の書類 |
1. 就業の場合
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(2)東京圏に在住し、23区内の法人等への通勤していた方のみ |
例:就業証明書、退職証明書、離職票等 |
(3)東京圏に在住し、23区内に通勤していた法人経営者又は個人事業主であった方のみ |
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(4)東京圏から23区内の大学に通学し、23区内の企業等へ就職した方のみ |
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申請書の記入方法等、詳細は下記の「移住・就業支援金の御案内」をご確認ください
参考(静岡県移住・就業支援金ホームページ)
藤枝市移住・就業支援金に係る法人登録のご案内
東京圏からの転入者が企業に就職して藤枝市移住・就業支援金の交付を受けるにあたり、静岡県の運営する求人情報サイト「しずおか就職net」に移住・就業支援金の対象法人として求人登録をし、東京圏の転入者を本市に受け入れる場合、従業員となる移住者に移住・就業支援金が本市から支給されます。
【しずおか就職netとは】
静岡県が管理運営する求人サイトであり、県内に事業所がある法人であれば、登録が可能です。
【移住・就業支援金対象法人登録の要件】
前提:しずおか就職netに登録しており、下記要件を満たす法人
1.本市が定める要件を満たし、推薦する法人であること
2.官公庁等でないこと
3.資本金10億円以上の法人でないこと
4.みなし大企業でないこと
5.本社所在地が東京圏以外の地域または条件不利地域にある法人であること
6.雇用保険の適用事業主であること
7.風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと
8.暴力団等の反社会的勢力または反社会勢力と関係を有する法人でないこと
【移住・就業支援金対象法人登録申請時に提出する書類】
しずおか就職net登録後、移住・就業支援金対象企業となるために下記書類を本市へ提出してください。
- マッチング支援事業における移住・就業支援金対象法人に係る登録申請書
- 移住・就業支援金対象法人に係る登録の申請に関する誓約事項
- 雇用保険の適用事業主であることを証する書類の写し(例:雇用保険適用事業所設置届事業主控、労働保険(雇用保険含)の申告書・同領収書など)
マッチング支援事業における移住・就業支援金対象法人に係る登録申請書(Excelファイル:17.8KB)
法人登録申請案内チラシ (PDFファイル: 464.0KB)
更新日:2021年04月01日