静岡県の最低賃金について

静岡県の最低賃金について

静岡県内の事業場で働く(パート・アルバイト等含む)すべての労働者に適用される

「静岡県最低賃金」が改正され、令和6年10月1日から「時間額1,034円」となります。

なお、特定の産業には特定(産業別)最低賃金が定められています。

最低賃金制度とは?

働くすべての人に対し、賃金の最低額を保証する制度です。
最低賃金は最低賃金法に基づき国が賃金の最低額を定めており、使用者(事業主)は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。

仮に最低賃金額より低い賃金を労働者、使用者双方の合意の上で定めても、それは最低賃金法によって無効化され、最低賃金額と同様の定めをしたものとみなされます。
また、使用者が労働者に対して最低賃金額未満の賃金を支払った場合には、最低賃金額との差額を支払わなくてはなりません。地域別最低賃金額以上の賃金額を支払わない場合には、罰則(50万円以下の罰金)が定められています。

お問い合わせ

静岡労働局賃金室(電話:054-254-6315)
またはお近くの労働基準監督署へ、お問い合せください。

詳しくは、下記リンクをご覧ください。

お問い合わせ

産業政策課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-3165
ファックス:054-631-9082

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更新日:2024年09月18日