藤枝市中小企業融資制度のご案内

藤枝市中小企業融資制度一覧表

資金名

小口資金

短期経営改善資金

景気対策特別貸付金

使途

運転資金

設備資金(申請時に見積書が必要です)

運転資金

運転資金

融資対象者

市内で3ヶ月以上事業を営んでいる中小企業者であり、次に該当する個人及び法人。

市内で1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者及び組合であり、次に該当する個人及び法人。

景気の変動で最近3ヶ月又は6ヶ月の売上高(受注高)が、直近3ヶ年の何れかの同期と比較して減少している中小企業者であり、以下の全ての条件を満たしている個人及び法人。

・常時使用する従業員の数が30人以下(卸売業、小売業、サービス業にあっては10人以下)

・常雇従業員の数が50人以下(卸売業、小売業、サービス業にあっては20人以下)

・事業に従事する組合員が30人以下の企業組合。

 

・市内に主たる店舗、工場又は事業所を有すること。

・常時使用する従業員の数が30人以下の協業組合。

 

・市内にて1年以上継続して同一事業を営んでいること。

・常時使用する従業員の数が30人以下の医業を主たる事業とする法人。

 

 

税金

本制度の申込日以前において納期が到来した市税を完納していること

(納税課発行の完納証明書が必要です)

限度額

1企業 700万円

1企業700万円

1企業1,000万円

1組合1,500万円

1企業で複数回数の融資を可能とする
《借換不可》

 

 

ただし、組合員に対する転貸融資の場合は、1組合1億円でかつ1組合員あたり700万円

1企業で複数回数の融資を可能とするが、利用金融機関は1ヶ所に限る

期間

5年以内

5ヶ月以内

7年以内

(据置2年以内)

市補給率

0.68%

0.68%+0.32%(特別利子補給)

0.30%

 

融資利率

1.40%

1.50%

1.40%

償還方法

原則として元金均等月賦償還

元金均等月賦償還または一括償還

原則として元金均等月賦償還

保証料

協会の定めるところによる

保証人

協会の定めるところによる

担保

協会の定めるところによる

申込期間

随時

随時

随時

ただし融資枠があるので各母店に確認を

受付

藤枝市提携金融機関

藤枝市提携金融機関

藤枝市提携金融機関

 

お問い合わせ

産業政策課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-3165
ファックス:054-631-9082

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更新日:2021年04月14日