中小企業融資補給金のご案内

 

中小企業融資補給金一覧表
資金名 小口資金信用保証料補給 創業支援資金融資信用保証料補給 設備投資資金利子補給 小規模事業者経営改善資金運転資金利子補給
補給対象 小口資金の信用保証料額 県の創業支援資金の信用保証料額
  • 県経営改善資金
  • 県新事業支援展開資金
  • 県新エネ・省エネ設備等導入促進資金
  • 小規模事業者経営改善資金(マル経資金)
  • IT活用促進資金
  • 企業活力強化資金(IT活用事業に限る)
  • 上記の年間利子額(ただし設備資金に限る)
小規模事業者経営改善資金(マル経資金)の年間利子額(ただし運転資金に限る)
補給
対象者
小口資金融資制度利用者 県の創業支援資金融資制度を利用した市内創業者 市内に店舗、工場、事業所等を設け1年以上継続して同一事業を営んでいる中小企業者で、市税を完納しており、遅滞なく利子の支払いをしている者 左記に同じ
補給額 信用保証料の45%以内 保証料一括
信用保証料の総額の45%

保証料分割
信用保証料の初回に相当する額

年間支払利子額

×設備投資相当額

÷借入総額×1

÷(借入利率×100)

注釈:設備投資相当額が2,000万円を超える場合当該額は2,000万円とする

注釈:以下の条件を1つ以上満たす場合は加算あり

1.BCP策定事業所

2.市男女共同参画

推進認定事業所

3.エコアクション21取得

4.市認知症の人に

優しいお店・事業所

認定店

5.なでしこ雇用認定

事業所

6.IT活用資金

7.企業活力強化資金(IT活用事業に限る)

注釈:借入利率が1.25%に満たない場合は、1.25%として計算

年間支払利子額×1÷借入利率×1/2

 

注釈:借入利率が1.25%に満たない場合は、1.25%として計算

補給条件 借入期間が2年以上の場合、借入日から2年間は早期完済をしないこと(早期完済をした場合は、補助の対象となった信用保証料と補給金との差額を返還) 借入期間が2年以上の場合、借入日から2年間は早期完済をしないこと(早期完済をした場合は、補助の対象となった信用保証料と補給金との差額を返還) 期間内で当該資金の償還に係る延滞利息に対して、又は繰り上げ償還の場合は繰上償還した月分以後の補給金は交付しない 左記に同じ
交付期間 交付は初年度1回のみ 交付は初年度1回のみ 資金借入日より2年以内 資金借入日より1年以内

 

お問い合わせ

産業政策課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-3165
ファックス:054-631-9082

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更新日:2021年04月14日