環境負荷低減事業活動の実施に関する計画の認定(みどり認定)
概要
従来、実施されていたエコファーマー認定の根拠法であった「持続性の高い農業生産方式の導入の促進に関する法律(略称:持続農業法)」が廃止され、令和4年7月1日に新たに「環境と調和のとれた食料システムの確立のための環境負荷低減事業活動の促進に関する法律(略称:みどりの食料システム法)」が施行されました。
静岡県は、新法に基づき環境負荷低減事業活動の実施に関する計画の認定(以下「みどり認定」)の認定を開始しています。
みどり認定を受けると、設備投資における税制優遇や国庫補助金の採択での優遇などのメリットが受けられます。
加えて、令和9年以降は、環境保全型農業直接支払交付金の要件として「みどり認定を受けていること」が必須となる予定です。
申請・相談は、事業活動の実施区域を管轄する農林事務所にて受け付けています。
※主な圃場が藤枝市の農業者の方の、申請・相談先は志太榛原農林事務所地域振興課(藤枝市瀬戸新屋362-1)です。
みどり認定の申請等に関するお問い合わせ先
志太榛原農林事務所 地域振興課
〒426-0075 藤枝市瀬戸新屋362-1
電話番号:054--644-9224
ファックス:054-644-9209
メール:AFO-shidahai-chiiki@pref.shizuoka.lg.jp
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お問い合わせ
オーガニックのまち推進室 有機農業推進係
〒426-0026
静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
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ファックス:054-631-9081
更新日:2025年08月29日