藤枝市茶園集積推進事業費補助金

概要

茶園における耕作放棄地の発生を防止するため、農地中間管理機構を通じて借り受けた茶園において、茶樹改良等の取組を行う場合に、経費の一部を助成します。

補助の内容

補助の対象者

「取組メニュー」を行うもので、以下の要件を満たす者をいう

  1. 茶園の集積を進めている茶工場又は茶工場を利用する茶生産者
  2. 本事業の対象となる茶園の農業を担う者として地域計画の目標地図に位置づけられている又は位置づけられることが見込まれる者
  3. 認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者又は今後も安定的に農業を継続できる意欲のある農業経営体として市が育成する必要があると認める者

補助金額(補助率・上限額)

取組メニューのポイントの合計が100ポイントを上回った場合に10アール当り50,000円(定額)

取組メニュー
茶樹の改良目的 取組メニュー ポイント
乗用摘採機の活用 枕地の抜根、整地(両側) 17
枕地の抜根、整地(片側) 8
畝方向の統一(抜開、抜根) 78
耕作道整備 17
連坦のための高さ調整 中切り、台切り 93
深刈り 37
樹勢回復 土壌改良 53
深耕 51
初期除草(手取り) 18

申請の方法

事前相談

補助金を活用したい場合は、必ず前年度の7月末までにご相談ください。

申請窓口

お茶のまち推進室(直接、郵送、電子メール)

申請に必要な書類

(1) 事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 資金状況調べ(第4号様式)
(4) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

申請書等様式は窓口で配布しているほか、下記よりダウンロードが可能です。

よくある質問と回答(Q&A)

・前年度に要望を出したら、必ず補助金が交付されますか。

⇒本事業は静岡県茶園集積推進事業費補助金交付要綱に基づいて実施し、市と県が半額ずつ負担する事業となります。要望が多く、県の予算が不足する場合は、事業メニューや事業実施面積、利用権設定時期などを踏まえ、事業の趣旨に沿って判断し優先順位がつけられます。そのため、要望があっても必ず交付されるとは限りません。

要綱・申請書様式など

交付要綱

申請書様式など

お問い合わせ

お茶のまち推進室
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
電話:054-643-3266
ファックス:054-631-9081

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更新日:2025年04月01日