藤枝市有機茶レンジ支援事業補助金等
概要
アメリカをはじめ台湾、ヨーロッパなどで需要が高まっている有機茶の海外における消費拡大(輸出拡大)を図るため、有機JAS認証経費と残留農薬検査費用の一部を補助します。
また、有機JAS認証を新たに取得した茶園への奨励金を助成します。
補助の内容
補助の対象者
1.農業者
農業を営む者であって市内に住所を有するもの
2.農地所有適格法人
農地法第2条第3項に規定する農地所有適格法人であって市内に主たる事務所を有するもの
3.荒茶生産組織
荒茶の生産を行う農業協同組合、農事組合法人、有限会社若しくは株式会社であって市内に主たる事務所を有するもの又は農業者が共同で荒茶の生産を行う団体
4.茶商
茶の販売を行う者であって市内に主たる事務所を有するもの
有機JAS認定経費・残留農薬検査経費の補助
補助対象経費
1.有機JAS認定経費
茶について、登録認定機関による有機農産物又は有機加工食品に係る規格の認定を受けるために登録認定機関に支払う経費
2.残留農薬検査経費
茶の残留農薬について、輸出先の国の農薬基準に適合するかどうかの検査を受けるために支払う経費
補助金額(補助率・上限額)
補助対象経費の2分の1以内(上限5万円)
補助金の交付は、それぞれ年1回を限度とする
有機JAS認定茶園への助成
奨励金額(補助率・上限額)
当該年度に有機JAS 認定を取得した茶園(市内のものに限る。)について1アール当たり8,000 円を交付する
交付申請は年1回に限る
注意事項
・奨励金については、有機JAS認定を取得した茶園ごとに1回を限度とする
申請の方法
申請期間・期限
令和7年4月1日から令和8年3月31日まで
申請窓口
お茶のまち推進室(直接、郵送、電子メール)
申請に必要な書類
申請書等様式は窓口で配布しているほか、下記よりダウンロードが可能です。
- 交付申請書(様式第1号)
- 事業計画書(様式第2号)
- 収支予算書(様式第3号)
- 見積書の写し
- その他市長が必要と認める書類
注意事項
・実績報告は事業完了日から起算して30日または翌年度の4月10日のいずれか早い日までにご提出ください。
・「補助金の事業完了日=該当事業の経費を支払った日または認証日のいずれか遅い日」となります。
・「奨励金の事業完了日=該当茶園の有機JAS認証日」となります。
・予算に達した時点で受付を終了します。
・必ず着手前に申請を行うこと。(着手後の申請不可)
・年度内(3月末まで)に事業を完了させること。
・翌年度に申請予定がある場合は、7月末までに一度ご相談ください。
補助金及び奨励金については、予算の範囲内において交付されます。特に奨励金は、対象金額が大きくなることが見込まれるため、新たに有機認証を取得する茶園がある場合、取得を予定する年の前年度7月末までに対象面積等をご相談ください。また、8月以降~当該年度であっても一度お早めにご相談ください。
要綱・申請書様式など
交付要綱
藤枝市有機茶レンジ支援事業補助金等交付要綱 (PDFファイル: 134.1KB)
更新日:2025年04月01日