森林の土地の所有者届出制度について

森林法の改正により、平成24年4月以降、森林の土地の所有者となった方は市町村長への事後届出が義務付けられました。

令和8年4月より届出書の様式が変更され、新所有者の国籍等を記載することになりました。

届出対象者

個人・法人を問わず売買や相続等により森林の土地を新たに取得した方
ただし、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出している方は不要

対象となる森林

静岡県の地域森林計画の対象となっている森林(5条森林)です。登記上の地目に関係なく、取得した土地が森林の状態となっている場合には届出の対象となる可能性があります。
なお、対象森林については静岡県森林クラウド公開システム(外部サイトへリンク)で確認することができます。また、農林基盤整備課へお電話等で対象地の地番を伝えてくだされば届出の対象になるかをお調べします。

届出期間

土地の所有者となった日から90日以内

届出先

藤枝市農林基盤整備課(藤枝市役所南館1階)へ持参、郵送、メールのいずれかでご提出ください

届出書類:

1.森林の土地の所有者届出書 ※押印は不要です

2.その森林の土地の位置を示す図面(例:公図のほか、地図に印をつけたものも可)

3.その森林の土地の登記事項証明書(写しでもよい)、または土地売買契約書の写しなど権利を取得したことが分かる書類

お問い合わせ

農林基盤整備課
​​​​​​​〒426-0026藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
電話:054-643-3350
ファックス:054-631-9081

メールでのお問い合わせはこちら

更新日:2026年04月01日