中山間地域等直接支払制度

中山間地域を守る直接支払制度とは?

(写真)中山間地域等直接支払制度の実施地域

山間(やまあい)は、水源かん養や洪水防止などといった多くの役割(多面的機能)を有しています。

しかし、こうした地域は傾斜地が多く、平地に比べ生産条件が不利な場所であることから、担い手の減少、耕作放棄地の増加により、山間が持つ多面的機能が低下する懸念があります。

中山間地域等直接支払制度とは、これらの地域で適切な農業生産活動が継続的に行われるように、農業者に対し、国、県、市町の費用負担により、平地地域との生産コスト差を「交付金」で支払い、山間が持つ多面的機能が確保されることを目的としています。

藤枝市における対象地域と農地、対象者

対象地域

旧藤枝市地域(瀬戸谷地区、稲葉地区)、旧岡部町地域

対象農地

「農業振興地域の整備に関する法律」において定める「農用地区域」内の農用地で、傾斜基準等を満足する農用地が1ha以上まとまって存在もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向けた共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が1ha以上で適切な維持管理がされていること。

対象者

集落協定などを結び、5年間継続して、耕作や農地の管理を行う人

集落協定とは?

集落の将来像や5年間の活動内容などを、参加者全員が話し合って決めたものを市長が認定します。交付金の支払を受けるには、毎年、集落協定に定めた活動をすることが必要となります。

集落協定での主な取り組み

各集落協定では、協定農用地に悪影響を与えないよう草刈り、防虫対策等の保全管理、農地法面の崩壊を未然に防止するための点検、水路や農道の維持管理、農道の補修などの農業生産活動を行っています。

(写真)農道の舗装

水路の泥上げ、草刈り

水路の泥上げ、農道の草刈り

農道の舗装作業

交付金の支払い単価(10aあたり)

 

交付金の支払い単価(10aあたり)
地目 区分 10a当たり単価
急傾斜(15度以上) 11,500円
緩傾斜(8度以上15度未満) 3,500円

(注意)集落協定の内容によっては、上記金額の8割の交付となります。

実施状況の公表

この制度は、日本の農業政策上初めての取り組みであり、農業者に直接交付金を支払うことから、市民のみなさんの理解の下、明確かつ合理的・客観的な基準の下で透明性を確保して実施する必要があるため、毎年度その実施状況を公表することとしています。

公表内容

中山間地域等直接支払制度は令和2年度~令和6年度を第5期対策として事業を行っています。本市では、21の集落において協定を締結し、協定事項に基づいた活動を展開しています。

第6期対策について

令和7年度~令和11年度に新たに第6期対策が開始されます。

主な変更点としては、交付対象農用地を農振農用地区域内かつ地域計画区域内の農用地とすることや、加算措置に「ネットワーク化加算」や「スマート農業加算」が新設されることが挙げられます。

国から詳細が示されましたら、改めてご案内いたします。

お問い合わせ

農業振興課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
電話:054-643-3266
ファックス:054-631-9081

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更新日:2025年04月04日