工場立地法について
一定規模以上の製造業等工場を設置した場合には、市への届出が必要となります。
工場立地法の趣旨
工場立地法は、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われることを目的に制定された法律です。一定規模以上の製造業等工場を新設した場合や、既に届出をした工場内の配置変更などを行う場合に、事業者に対し届出を義務づけています。
お知らせ
(藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例)が制定されました(平成26年1月1日施行)
藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例により、敷地に占める緑地面積及び環境施設面積の基準が新たに用途地域ごと設定されました。
地域準則条例について詳しくは、下記ファイルをご覧ください。
藤枝市工場立地法に基づく地域準則条例 (PDFファイル: 71.0KB)
届出の対象となる工場
次の条件を満たす工場を『特定工場』といい、工場立地法の届出対象となります。
- 敷地面積が9,000平方メートル以上又は建築面積の合計が3,000平方メートル以上のもの。(注) 建築面積は、水平投影面積であり、延べ床面積ではありません。
- 製造業(物品加工修理業を含む)、電気供給業、ガス供給業、熱供給業のいずれかであること
届出について
届出が必要となる場合
特定工場が次のことを行う場合には、速やかに届出をする必要があります。
内容
特定工場を新設・変更した場合
様式
別途、敷地面積、環境施設、緑地面積の根拠図面を提出してください。
内容
特定工場の所有者が変わった場合
様式
内容
特定工場の住所・名称が変わった場合
様式
内容
特定工場の事業を廃止する場合
様式
届出が不要となる場合(軽微な変更)
特定工場が次のことを行う場合には、軽微な変更として届出が不要となります。
届出が不要となる場合
- 生産施設、緑地、環境施設の面積・配置変更を伴わず建築面積のみ変更する場合
- 生産施設の修繕に係る増加面積の合計が30平方メートル未満の場合
- 生産施設の撤去のみを行う場合
- 緑地又は緑地以外の環境施設面積の増加
- 10平方メートル未満の緑地の削減(保安上その他やむを得ない事由により速やかに行う必要がある場合に限る)
- 届出者である法人の代表者が変更になった場合
届出の時期
届出書類は、原則として工事着工の90日前までに、藤枝市長宛て2部をご提出ください(1部は審査終了後に返却します)。なお、届出時に着工までの期間を短縮したい旨の申請を行っていただいた場合には、最大30日まで期間を短縮することができます。工事内容が固まりましたら、企業立地戦略課までお早めにご相談ください。
関連情報
藤枝市の都市計画は、下記リンク先をご参照ください。
関連ページ
工業立地法(経済産業省ホームページ)外部リンク
お問い合わせ
企業立地戦略課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館2階
電話:054-643-3244
ファックス:054-631-9082
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更新日:2022年01月13日