中山間地域空き家バンクに登録された空き家に付随する農地について
取得者要件の一部を緩和する申請ができます
中山間地域空き家バンクに登録された、空き家に付随する農地を空き家と一緒に売買する際は、取得者要件として必要な耕作面積を、現行の30a以上から1平方メートル以上に緩和する申請ができます。申請は現在の所有者(空き家バンクに登録した人)が行います。
農地を取得または貸借するための、そのほかの要件は以下のとおりです。
- 農地のすべてを効率的に利用すること
- 必要な農作業に常時従事すること(年間150日以上)
- 地域と調和した営農をし、周辺の農地利用に支障が生じないこと
その他注意事項
- 取得する人は、農地法第3条許可申請をする必要があります。
- 農地法第3条許可申請書に、5年以上適正に耕作をする誓約書の添付が必要です。
- 貸借する人は、空き家の貸借期間が終了するまで適正に耕作をしなければなりません。
空き家を取得または賃貸し、中山間地域への移住や新規就農を希望する方、空き家と一緒に付随する農地を売却または貸し出したい方はぜひご相談ください。
- 空き家に関するご相談は中山間地域活性化推進課へ
- 農地に関するご相談は農業委員会事務局へ
更新日:2021年12月01日