農地法関連申請について

耕作目的での農地の売買・貸借(農地法第3条許可)

耕作を目的とした農地の売買や貸借をしたい場合には農業委員会の許可が必要です。
(許可を受けるには条件があります。農業委員会までお問い合わせ下さい)

農地の相続(農地法第3条の3届出)

相続等によって農地の権利を取得したとき、農業委員会への届出が必要です。

農地の貸借の解約(農地法第18条)

貸借権の継続途中で、当事者双方の合意によってその契約関係を解消する場合、農業委員会への届出が必要です。

必要書類(賃貸借の場合)

  • 農地法第18条第6項による通知書 3部
  • 合意解約書 3部
  • 申請地土地登記事項全部証明書
  • 賃貸借契約書写し(ない場合は住民票の写し)

必要書類(使用貸借の場合)

  • 使用貸借合意解約書 1部

市街化調整区域の農地の転用(農地法第4条・5条許可)

農地を、駐車場や資材置場など農地以外の用途に変更することを農地転用といいます。市街化調整区域、都市計画区域外において農地転用する場合は、農業委員会の許可が必要です。必ず事前に農業委員会にご相談下さい.
農地の保全の面から、周辺農地への影響が大きいものなどは許可できません。

必要書類には、審査に必要な情報を明確に記載していただく必要がありますのでご相談ください。

なお、令和4年7月1日からの「静岡県盛土等の規制に関する条例」の施行に伴い、1000平方メートル以上の盛土には県の許可が必要となります。詳しくは下部のリンクをご覧ください。

 

必要書類

  • 許可申請書( 5条4部、4条3部)
  • 位置図、案内図 各2部
  • 公図写(原本1部と写1部)
  • 土地登記全部事項証明書 (原本1部)
  • 排水系統を図示した計画平面図 2部
  • 資金証明書 1部
  • 委任状 1部

場合により必要なもの

  • 代替性の検討資料 1部
  • 都市計画法の申請書の写し又は許可書 1部
  • 所有者の住所変更を証明するもの 1部
  • 債権者の同意書もしくは債務承継の承諾書 1部
  • 市外の方の場合、譲受人の住民票 1部
  • 各階平面図 1部
  • 事業計画書 1部
  • 河川占用の申請書の写し又は許可書 1部
  • がけ地等規制区域の指定状況 1部
  • 法人登記全部事項証明書及び定款または寄付行為の写し 1部
  • 大井川用水転用決済金書類 1部
  • 使用貸借合意解約書・通知 1部
  • 分合筆調書 1部

その他必要と判断される書類を提出いただく場合があります。

必ず事前にご相談ください。

土地の所有者が農地転用をする場合

所有者以外の者が、売買や貸借により農地転用をする場合

市街化区域等の農地の転用(農地法第4条・5条届出)

農地を、駐車場や宅地など、農地以外の用途に変更することを農地転用といいます。市街化区域内において農地転用する場合は、農業委員会への届出が必要です。

なお、令和4年7月1日からの「静岡県盛土等の規制に関する条例」の施行に伴い、1000平方メートル以上の盛土には県の許可が必要となります。詳しくは下部のリンクをご覧ください。

必要書類

  • 届出書 2部
  • 土地の位置図、案内図 各1部
  • 土地登記全部事項証明書(原本1部)
  • 公図写し(原本1部)
  • 建物等の配置図 1部
  • 譲渡人、譲受人の委任状 1部

場合により必要なもの

  • 所有者の住所変更を証明するもの 1部
  • 債権者の同意書もしくは債務承継承諾書 1部
  • 合意解約通知書 1部
  • 都市計画法の開発許可書写し 1部
  • 大井川土地改良区に対する農地転用通知書 1部
  • 市外の方の場合、譲受人の住民票 1部
  • 法人登記全部事項証明書 1部
  • 宅地建物取引業者免許証の写し 1部
  • 分合筆調書 1部

​​​​​​​その他必要と判断される書類を提出いただく場合があります。

土地の所有者が農地転用をする場合

所有者以外の者が売買や貸借により農地転用をする場合

田を畑に用途変更したい

田として排水が悪いなどの理由で、畑に変更したい場合には、農業委員会への届出が必要です。添付書類もありますので提出書類一覧をご確認ください。

なお、令和4年7月1日からの「静岡県盛土等の規制に関する条例」の施行に伴い、1000平方メートル以上の盛土には県の許可が必要となります。詳しくは下部のリンクをご覧ください。

農業用の施設を新設したいとき

自己所有の農地を、農業用の施設に転用(200平方メートル未満)したいとき、許可は不要ですが、農業委員会の証明が必要です。

以前より農地以外の目的で使用している

土地登記簿上の地目が農地であるが、現状は農地以外になっているものについて、農地への復元は不可能などの一定の条件を満たした場合に、非農地証明を受けることができます。
細かい条件がありますので、必ず事前に農業委員会までお問い合わせ下さい

許可・届出どおりに農地転用を行った

許可を受けたとおりに工事を行っている進捗状況や工事が完了したときは、農業委員会に報告しなければなりません。

許可や届出どおりに農地転用を行ったので、土地登記簿の地目を変更する場合などは、農地転用事実確認願の提出が必要です。(同じものを2部、提出下さい)添付書類もあります。

お問い合わせ

農業委員会事務局
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館1階
電話:054-643-3269
ファックス:054-631-9081

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更新日:2024年04月01日