児童通所支援について
児童通所支援とは
児童福祉法にもとづく、障害のある児童や、発達の支援を必要とする18歳未満の児童を対象とした福祉サービスです。
サービスの種類
サービス名 | サービスの内容 |
児童発達支援 | 日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与および、集団生活への適応訓練等を行うもの(対象:未就学児) |
医療型児童発達支援 | 肢体不自由児に児童発達支援および治療を行うもの |
放課後等デイサービス | 授業の終了後または学校の休業日に、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進等を行うもの(対象:小学生以上) |
保育所等訪問支援 | 事業所職員が保育所や幼稚園、認定こども園等に訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援を行うもの |
居宅訪問型児童発達支援 | 居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の必要な支援を行うもの |
対象となる児童
- 障害者手帳(身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳)を所有している児童
- 特別児童扶養手当、障害児福祉手当等を受けている児童
- 医師による意見書により療育の必要性が判断できる児童
※診断(身体障害、知的障害、発達障害、等)を受けている児童を含む
- その他、療育が必要とされる児童(詳細はこども発達支援課にお問い合わせ下さい)
利用開始までの流れ
【発達支援ガイドブックについて】令和7年4月1日~変更点
※こども発達支援センターは『こども発達支援課』へ課名変更しました。
※放課後等デイサービスの担当課が障害福祉課から『こども発達支援課』へ変更となりました。
1.申請
保護者が市役所に申請をおこないます。
申請に必要なもの(下記参照)を準備の上、こども発達支援課(054-643-3343)にご連絡下さい。
2.児童支援利用計画案の作成依頼
保護者が、相談支援事業所に児童支援利用計画案(以下:計画案)の作成を依頼します。
3.相談支援事業所と面接
相談支援事業所が、計画案作成のために家庭訪問による面接をおこないます。
4.計画案の作成・提出
相談支援事業所が、市に計画案を提出します。
5.支給決定
計画案をもとに市が支給についての検討、決定をします。支給決定すると、市から保護者宛てに決定に関する書類が送付されます。
6.サービス担当者会議
保護者同席のもと、関係機関で連絡調整をおこないます。
7.サービス利用開始
8.モニタリング
相談支援事業所がサービスの利用状況などについて聞き取り調査をおこないます。
注意:利用開始までの流れは、申請時にも説明させて頂きます。
申請に必要なもの
- 申請者のマイナンバーカード又は通知カード
- サービスを利用する児童のマイナンバーカードまたは通知カード
- 代理人(配偶者)申請の場合、代理人の身分証明書
- 対象児童であることを証明する書類(手帳・意見書など)
- 所得課税証明書などの世帯の収入を証明する書類(市外から転入の場合)
サービス利用にあたっての注意事項
1.1日に複数の事業所を利用することはできません。
2.下の表のような事由が発生する場合は、こども発達支援課にてお手続きをお願いします。
事由 |
必要な手続き |
---|---|
サービスの支給量の変更を希望する場合 |
変更の申請をしてください。 |
新たなサービスを追加する場合 |
申請の手続きが必要です。 |
住所や氏名に変更があった場合 |
申請内容の変更の届出をしてください。 |
市外に転出する場合や、サービスが不要になった場合 |
通所受給者証をこども発達支援課へ返還してください。 |
受給者証を破損・汚損または紛失等した場合 |
再交付の申請をしてください。 |
事業所を2か所以上利用する場合 きょうだいでサービスを利用する場合 |
上限額管理届出書を提出してください。 (無償化対象児童の場合は不要です。) 注意:負担上限月額ときょうだいの年齢によっては必要ない場合がありますので、事前にお問い合わせください。 |
3.「通所受給者証」の記載内容に変更があった場合は、利用してる事業所に「通所受給者証」を提示してください。
4.原則、「通所受給者証」の給付決定期間は児童の誕生月の末日までとなります。給付決定期間終了後も引き続きサービスの利用を希望する場合は、更新の申請が必要です。
5.藤枝市外に転出される場合は、藤枝市発行の「通所受給者証」を継続して使用することはできません。転出先の市町村において、改めて手続きが必要になります。
児童通所支援が利用できる市内事業所
児童発達支援事業所 一覧 (PDFファイル: 64.0KB)
放課後等デイサービス事業所 一覧 (PDFファイル: 75.9KB)
※藤枝市外の事業所を利用する場合は、それぞれの施設にお問い合わせ下さい。
市内の障害児(児童)相談支援事業所
注意点
申請は予約制になります。お電話にて予約したうえでお越しください。
申請内容によっては手続きに時間がかかることがあります。時間に余裕を持ってお越しください。
その他、ご不明点がありましたら、こども発達支援課(054-643-3343)までお問い合せ下さい。
お問い合わせ
こども発達支援課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館4階
電話:054-643-3343
ファックス:054-643-3260
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更新日:2025年04月04日