相続登記の義務化等について

相続登記の申請の義務化について

これまで、相続登記の申請は任意とされていましたが、制度の見直しにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。

 

正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。

制度の詳細について

制度の詳細については下記法務省ホームページをご覧ください。

法務省ホームページ

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更新日:2025年03月14日