相続登記の義務化等について 相続登記の申請の義務化について これまで、相続登記の申請は任意とされていましたが、制度の見直しにより、相続によって不動産を取得した相続人は、その所有権を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければならないこととなりました。 正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。 制度の詳細について 制度の詳細については下記法務省ホームページをご覧ください。 法務省ホームページ Q&A お問い合わせ 建設管理課〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館2階電話:054-643-3167ファックス:054-643-3280メールでのお問い合わせはこちら 更新日:2025年03月14日
更新日:2025年03月14日