障害者年金
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金
国民年金に加入している期間中などに、国民年金法施行令に定める障害等級に該当する状態になったとき、障害基礎年金が支給されます。また、厚生年金保険等の被保険者が、厚生年金法施行令に定める障害に該当する状態になったとき、障害厚生年金が支給されます。
(注意)20歳になる前に初診日のある病気やけがにより障害者になった方が 20歳になったときも 、障害基礎年金の支給対象になります。
問い合わせ先
支給条件など詳しくは、下記へお問い合わせください 。
国民年金
電話:054-643-3143、ファックス:054-645-3055
厚生年金
島田年金事務所
電話:0547-36-2211、ファックス:0547-37-6011
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お問い合わせ
障害福祉課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3149(障害者総合支援係)
054-643-3294(障害福祉係)
ファックス:054-644-2941
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更新日:2022年04月01日