タクシー料金の助成
重度障害者等タクシー料金の助成
身体障害者手帳・療育手帳をお持ちの方で、下記の対象者要件に該当する方は、医療機関への通院、社会参加目的のためのタクシー料金が助成されます。
対象者
通院、社会参加とも自動車税の減免を受けている方は対象外です。
通院
下記のいずれかに該当する在宅の方が対象で、医療機関への通院に利用できます。
- 身体障害者手帳1級(身体障害程度級)
- 下肢機能障害2級
- 体幹機能障害2級
- 脳原性運動機能障害(移動)2級
- 視覚障害2級
- 療育手帳所有者
社会参加
18歳以上の方で、下記のいずれかに該当する方が対象となります。
助成額
タクシー料金の5割の額で助成限度額は乗車1回につき1,000円までです。
(通常の身体障害者手帳・療育手帳取得者の1割引と併用できます。)
支給枚数
通院用タクシー券
原則1冊(48回分)です。ただし、人工透析等慢性疾患の場合は、この限りではありません。
社会参加
各年度1冊(24回分)
- 下肢機能障害1級、2級
- 体幹機能障害1級、2級
- 脳原性運動機能障害(移動)1級、2級
- 視覚障害1級、2級
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。
持ち物
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 印鑑
藤枝市こころの保健福祉タクシー料金の助成
治療のため、在宅で病院や精神デイケアに通う場合のタクシー料金が助成されます。
対象者
精神障害者保健福祉手帳1級、2級所持者
(年度の途中に手帳の有効期限が切れてしまう方は、更新の手続きをしてください。)
ただし、自動車税の減免を受けている方は対象になりません。
助成額
タクシー料金の5割の額で、助成限度額は乗車1回につき1,000円までです。10円未満は本人負担になります 。
身体障害者手帳、療育手帳をお持ちの方がタクシーを利用された場合、 料金が1割引になりますが、 精神障害者保健福祉手帳は1割引対象外です。
支給枚数
交付できる数は、年度で2冊(1冊24回分)までです。
交付年度が当年度の割引乗車券以外は利用できませんので、必ず返却してください。
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。
持ち物
- 精神障害者保健福祉手帳
- 印鑑
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お問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941
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更新日:2022年04月01日