精神障害者医療費助成

精神科医療にかかる通院医療費保険診療分の自己負担額の2分の1と入院医療費保険診療分(3万円上限、1医療機関につき500円は自己負担)を助成します。

ただし、高額療養費や健康保険組合などから附加給付金がある場合には、その額を控除した額が助成対象額となります。

対象者

藤枝市民で、健康保険等に加入しており、精神障害者保健福祉手帳または自立支援医療(精神通院)受給者証所持者または、医師の証明書を提出した方が対象となります。まずは、市の認定証の交付を受けてください。

なお、重度障害者(児)医療費助成を受給している場合、藤枝市精神障害者医療費助成の助成対象外となります。

認定証の申請手続き

申請手続きは、障害福祉課障害福祉係、または岡部支所で行うことができます。

  • 障害を確認する書類(下記のうちいずれか)
  1. 精神障害者保健福祉手帳
  2. 自立支援医療費(精神通院)受給者証
  3. 医師の証明書(指定様式)
  • 医療保険証
  • 振込先の通帳
  • 印鑑

認定証の有効期間

認定証の申請手続きで使用した障害を確認する書類によって、有効期間が異なります。

  • 精神障害者保健福祉手帳もしくは自立支援医療費(精神通院)受給者証による場合は、その有効期間と同じになります。
  • 医師の証明書(指定様式)は交付申請した日から1年間有効になります。

新規の認定の場合は、交付申請した日から医療費助成の対象となります。

医療費の請求

認定証の有効期間内の領収書(精神医療のみ)を添付し、申請書を提出すると、助成金を金融機関の口座へ振り込み、支給します。

請求は、受診した日から1年以内に行ってください。1年以上経過した場合は、助成の対象外となります。

持ち物

  • 認定証
  • 領収書
  • 保険証
  • 印鑑
  • 高額療養費・附加給付等に該当する場合は、それらの金額がわかる書類も添付すること。

 

ただし、自立支援医療の上限額管理票は領収書ではありませんので、医療費の請求には使用できません。

お問い合わせ

障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941

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更新日:2022年05月07日