自立支援医療(精神通院)受給者証の手続き
精神科医療にかかる通院医療の公費負担制度です。自己負担分は医療費の10%になり通院医療が受けやすくなります。(所得に応じて上限が定められる場合があります。)
自立支援医療(精神通院)は、知事が指定した指定医療機関において給付されます。これを受けようとする場合は、事前に市へ申請し、受給者証の交付を受けることが必要です。
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。
持ち物
- 自立支援医療申請書(申請書は窓口に備え付けてあります。)
- 指定医療機関の医師の診断書(診断書は窓口に備え付けてあります)
- 被保険者等資格情報が確認できる書類(保険者証の写し・資格情報確認書・マイナポータルの保険者情報確認画面のコピー)
- 受診者の加入医療保険被保険者の所得証明 (市民税(均等割・所得割)額がわかるもの)
- 印鑑
- 個人番号の確認に必要なもの
その他、持ち物は対象になる方によって異なりますので、障害福祉課または岡部支所へお問い合わせください。
これらの書類をご持参になり、手続きしてください。その後、精神保健福祉センターで審査を行い、受給者証を交付します。
有効期間
1 年間(有効期間の延長を希望する場合、 更新手続きは、有効期間の3ヶ月前から行えます。)
注意
自立支援医療(精神通院)を受給できるのは、受給者証に明記された指定医療機関のみとなります。医療機関を変更する場合は、障害福祉課または、岡部支所で変更の手続きが必要となります。
入院費用は自立支援医療(精神通院)の対象とはなりません。
個人番号の確認に必要なもの
本人が窓口で申請する場合
下記の2つが必要となります。
- 番号確認書類
- 身元確認書類(AまたはB)
番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カード、個人番号通知カード、個人番号が記載された住民票の写し、個人番号が記載された住民票記載事項証明書
身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください。
運転免許証、運転経歴証明書、旅券、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書
官公署から発行され、又は発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載され、かつ、写真の表示等の措置が施された市が適当と認めるもの
身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
健康保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書
官公署等から発行・発給された書類その他これに類する書類で、氏名と生年月日または氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
代理人が窓口で申請する場合
下記の3つをお持ちください。
- 代理権の確認書類
- 代理人の身元確認書類(AもしくはB)
- 本人の番号確認書類
代理権の確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
- 法定代理人の場合は、戸籍謄本等その資格を証明できるもの
- 任意代理人の場合は、委任状
- 官公署また個人番号利用事務等実施者から本人に対し一に限り発行・発給された書類その他の本人の代理人として個人番号の提供をすることを証明するものとして市が適当と認める書類 (本人の個人番号カード、本人の運転免許証、本人の旅券、本人の健康保険証、本人の身体障害者手帳、本人の療育手帳、本人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)など)
代理人の身元確認書類A(1点で受付可能なもの)
下記のいずれか1点をお持ちください
代理人の個人番号カード、代理人の運転免許証、代理人の運転経歴証明書、代理人の旅券、代理人の身体障害者手帳、代理人の療育手帳、代理人の精神障害者保健福祉手帳(写真表示のあるもの)、代理人の在留カード、代理人の特別永住者証明書
代理人の身元確認書類B(2点以上で受付可能なもの)
下記のいずれか2点をお持ちください。
代理人の保険証、代理人の年金手帳、代理人の児童扶養手当証書、代理人の特別児童扶養手当証書、官公署または個人番号利用事務等実施者から発行・発給された書類その他これに類する書類で、代理人の氏名と生年月日または代理人の氏名と住所が記載された市が適当と認めるもの
本人の番号確認書類
下記のいずれか1点をお持ちください。
個人番号カードまたはその写し、個人番号通知カードまたはその写し、個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書またはその写し
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お問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941
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更新日:2024年12月26日