日常生活用具
身体障害者等が、自宅等で生活するときに、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進を目的に実施している事業です。
対象者
身体障害者手帳及び療育手帳所持者、並びに難病患者(厚生労働大臣が定める者)
ただし、障害内容や等級により、支給できる用具が異なりますので障害福祉課までお問い合わせください。
以下の用具は支給対象用具の一部です。
対象者 |
日常生活用具 |
---|---|
肢体不自由者 |
入浴補助用具、移動・移乗支援用具・住宅改修など |
視覚障害者 |
視覚障害者用活字文書読上げ装置・視覚障害者用時計など |
聴覚障害者 |
聴覚障害者用通信装置 |
吸器機能障害者 |
電気式たん吸引器 |
ストマ造設者 |
ストマ用具(消化器系ストーマ・尿路系ストーマ) |
それぞれの日常生活用具には耐用年数がもうけられています。修理が不可能で、新しいものに買い替える場合は耐用年数を経過していないと交付できません。
申請手続き
申請手続きは、障害福祉課障害福祉係または、岡部支所で行うことができます。
手続きは全て「見積書」による事前申請です。購入後に申請されても交付の対象になりません。
持ち物
- 日常生活用具給付申請書(申請書は窓口に備え付けてあります)
- 業者の見積書
- 欲しい用具のカタログ(必要に応じて)
- 意見書(必要に応じて)
- 身体障害者手帳または特定医療費(指定難病)受給者証等
- 印鑑
- 身元確認書類
注意
要介護認定された人は介護保険制度の利用が優先となります。
- 介護保険で貸与
特殊寝台、特殊マット、床ずれ防止用具、手すり、スロープ、移動用リフト、歩行補助杖(T字杖を除く)
- 介護保険で購入費の支給
入浴補助用具(入浴用いす、浴槽用手すり、入浴台、入浴用すのこ)、特殊尿器、移動用リフトのつり具部分
助成額
自己負担額は原則物品購入の1割で、残りの9割は市が負担します。負担軽減措置として世帯の所得に応じて月額上限額が定められています。
ただし、本人または、世帯員のうち市民税所得割の最多納税額が46万円以上は給付対象外となります。
対象となる世帯 |
上限額(月額) |
---|---|
生活保護世帯の人 |
0円 |
市民税非課税世帯の人 |
0円 |
市民税非課税世帯で、本人または世帯員のうち市民税所得割の最多納税者の納税額が46万円未満の人 |
37,200円 |
世帯とは、対象者が18歳未満の場合、住民表の同一世帯。18歳以上の場合、障害者及び配偶者だけを別世帯の扱いとします。
一覧表
日常生活用具給付品目一覧表を添付します。詳しくは下記URLからご覧ください。
お問い合わせ
障害福祉課 障害福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3294
ファックス:054-644-2941
メールでのお問い合わせはこちら
更新日:2022年04月01日