令和8年度処遇改善計画書の提出
福祉・介護職員等処遇改善加算とは
障害福祉サービス等事業所が、福祉・介護職員の賃金改善等について一定以上の基準に適合する取り組みを実施している場合に「福祉・介護職員等処遇改善加算」の算定が可能となります。
これまでは、計画相談支援・障害児相談支援については、処遇改善加算の対象外でありましたが、令和8年度障害福祉サービス費等報酬改定において、計画相談支援及び障害児相談支援に福祉・介護職員等処遇改善加算が新設されました。
この加算は、令和8年6月から算定が可能となるものですので、以下の通知等をご参照いただき、必要な手続きをお願いします。
R8.3.31付障障発0331第1号「福祉・介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」(令和8年度分) (PDFファイル: 314.9KB)
令和8年度処遇改善加算計画等の届出について
令和8年6月に処遇改善加算が新設される計画相談支援、障害児相談支援についての処遇改善計画等の提出については、藤枝市となります。
つきましては、加算を算定する場合は、下記の様式により提出をしてください。
様式2(加算 計画書) (Excelファイル: 382.9KB)
体制届(令和8年6月以降) (Wordファイル: 20.8KB)
提出期限
必要書類は、加算算定月の前々月末日までに提出してください。ただし、令和8年6月から処遇改善加算を算定する場合は、令和8年6月15日までに提出をお願いします。
なお、計画相談支援と障害児相談支援以外の障害福祉サービス等事業所を有する法人等において、令和8年4月及び5月の処遇改善加算の算定に係る提出期日は、令和8年6月以降の算定に係る処遇改善計画とあわせて、令和8年4月15日とされています(提出先は静岡県)。
この場合については、静岡県に提出した計画相談支援と障害児相談支援に係る処遇改善計画の提出先項目のみを藤枝市に変更した同一内容の処遇改善計画を藤枝市に提出してください。






更新日:2026年04月20日