障害福祉サービス
障害者総合支援法は、共生社会を実現するため、社会参加の機会の確保および地域社会における共生、社会的障壁の除去に役立つよう、日常生活・社会生活の支援を総合的かつ計画的に行います。
そして、障害のある方の障害程度や勘案すべき事項(社会活動や介護者、居住等の状況)をふまえ、個別に障害福祉サービスを支給します。
相談支援サービス
障害福祉サービスを利用しようとする場合は、相談支援による利用計画が必要です。
計画相談支援
サービス利用支援
支給決定又は支給決定の変更前のサービス等利用計画案を作成 、支給決定又は変更後、サービス事業者等との連絡調整、計画の作成を行います。
継続サービス支援
サービス等利用計画が適切であるかモニタリング期間ごとにサービスの利用状況を検証し、見直しを行います。
地域相談支援
地域移行支援
長期入院や施設入所から地域における生活に移行するための住居確保等の活動に関する相談、その他の便宣の供与を行います。
地域定着支援
地域における生活を安心して暮らすために常時連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の対応した相談、その他の便宣の供与を行います。
訪問系サービス
在宅で訪問を受けたり、通所などで利用するサービスです。
居宅介護(ホームヘルプ)
自宅で入浴や排せつ、食事の介助をします。
重度訪問介護
重度の障害があり、常に介護が必要な人に、自宅で入浴や排せつ、食事などの介助や外出時の移動の補助をします。
行動援護
知的障害や精神障害により行動が困難で常に介護が必要な人に、行動するときに必要な介助や外出時の移動の補助などをします。
同行援護
重度の視覚障害により移動が困難な人に、外出時に同行して移動の支援を行います。
短期入所(ショートステイ)
家で介護を行う人が病気などの場合、 短期間、施設へ入所できます。
重度障害者等包括支援
常に介護が必要な人の中でも介護が必要な程度が非常に高いと認められた人には、居宅介護などの障害福祉サービスを包括的に提供します。
日中活動系サービス
通所施設等で昼間の活動を支援するサービスを行います。
療養介護
医療の必要な障害者で常に介護が必要な人に、医療機関で機能訓練や療養上の管理、看護、介護や世話をします。
生活介護
常に介護が必要な人に、施設で入浴や排せつ、食事の介護や創作的活動などの機会を提供します。
自立訓練
自立した日常生活や社会生活ができるよう、一定の期間における身体機能や生活能力向上のために必要な訓練をします。
就労移行支援
就労を希望する人に、一定の期間における生産活動やその他の活動の機会の提供、知識や能力の向上のための訓練をします。
就労継続支援A型
企業等に就労することが困難な人であって、雇用契約に基づき、継続的に就労することが可能な65歳未満の人に対して、生産活動等の機会の提供や就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、その他の必要な支援を行います。
就労継続支援B型
一般企業での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、支援を行います。
就労定着支援
障害福祉サービスを利用して一般就労した障害のある人等に対し、雇用に伴い生じる日常生活上での問題に関する相談、指導及び助言、その他の必要な支援を行います。
居宅系サービス
入所施設等で住まいの場におけるサービスを行います。
施設入所支援
施設に入所する人に、入浴や排せつ、食事の介護などをします。
共同生活援助(グループホーム)
共同生活を営む居住に入居 している障害者に対し、 主として夜間において、入浴、排せつ及び食事等の介助、調理、洗濯及び掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、その他の必要な日常生活上の世話を行います。
自立生活援助
福祉施設等から一人暮らしを始める障害のある人等に対し、定期訪問により日常生活の状況等を把握し、必要な情報の提供、助言及び相談を行い必要に応じて関係機関との連絡調整を行います。
マイナンバー制度に基づく本人確認について
障害福祉サービスの申請には、個人番号(マイナンバー)が必要です。マイナンバーが必要な手続きでは、なりすまし等を防ぐため、番号確認と身元確認の2つの確認により本人確認を行います。詳細は下記の関連リンク「マイナンバー制度における身元確認について(対象手続き一覧)」からご確認ください。
関連リンク
お問い合わせ
障害福祉課 障害者総合支援係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3149
ファックス:054-644-2941
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更新日:2020年09月04日