後期高齢者医療の資格確認書が変わります
75歳以上の人(一定の障害があると認定を受けた65歳以上の人を含む)が使用している後期高齢者医療の資格確認書は、7月31日が有効期限となっています。
8月からの新しい「資格確認書(藤色)」または「資格情報のお知らせ」を郵送します
令和8年8月の後期高齢者医療の資格確認書等一斉更新でお送りする書類は、次のとおりです。 (※年齢は、令和8年8月1日時点)
85歳以上の人 ・・・ 資格確認書(藤色)
84歳以下でマイナ保険証をお持ちの人 ・・・ 資格情報のお知らせ
84歳以下でマイナ保険証をお持ちでない人 ・・・ 資格確認書(藤色)
※「資格情報のお知らせ」は、マイナ保険証をお持ちの人が自身の健康保険の記号・番号等の資格情報を知ることができるように交付されるA4サイズの書類です。オンライン資格確認未導入の医療機関を受診する際や、何らかの事情でマイナ保険証での資格確認ができなかった場合に、マイナンバーカードとセットで提示することで、保険診療を受けることができます。
※「84歳以下でマイナ保険証をお持ちの人」の中で、介助者などの第三者が本人に同行して資格確認の補助をする必要がある等、マイナ保険証での受診が困難である「要配慮者」については、申請手続きを行うことにより「資格確認書」の交付を受けることができます。詳しくは国保年金課へお問い合わせください。
新しい「資格確認書(藤色)」または「資格情報のお知らせ」は7月末までに黄色の封筒で郵送します。届きましたら、氏名や負担割合(1割、2割、3割)等をご確認ください。
※医療機関等で支払う一部負担金の割合は、令和7年中の住民税の課税所得に応じて判定します。
・8月になっても資格確認書等が届かない場合やご不明な点は、国保年金課へお問い合わせください。
・期限切れの資格確認書は、ご自分で細かく断裁処分するか、国保年金課へ返却してください。
・7月31日まではオレンジ色の資格確認書が有効ですので、廃棄されないようにご注意ください。
| 区分 | 一部負担金の割合 | 判定基準 |
|---|---|---|
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現役並み所得者 1・2・3 |
3割 |
1.住民税課税所得が145万円以上の被保険者 2.上記(1)と同じ世帯の被保険者 申請により1割負担となる場合 |
| 一般2 | 2割 |
【世帯内の被保険者が1人の場合】 住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人 【世帯内の被保険者が2人以上の場合】 住民税課税所得が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の人と、その同世帯の人 |
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一般1 |
1割 |
他の区分に該当しない人 |
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低所得2 |
1割 |
世帯全員が住民税非課税の人 |
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低所得1 |
1割 |
世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準額以下の人 |
| 適用区分 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
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現役並み所得者3 住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
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現役並み所得者2 住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
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現役並み所得者1 住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
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一般2 住民税課税所得28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上など |
18,000円 |
57,600円 〈44,400円〉 |
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一般1 他の区分に該当しない人 |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 〈44,400円〉 |
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低所得2 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 |
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低所得1 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 15,000円 |
*過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈 〉内の金額となります。
*年間上限額は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。





更新日:2026年07月09日