後期高齢者医療の保険証が変わります
75歳以上の人が使用している後期高齢者医療の保険証は、7月31日が有効期限となっています。
令和4年は、保険証を2回に分けてお届けします。
10月からの新しい保険証は「オレンジ色」
10月からの制度改正に伴い、まず8月1日から9月30日までの保険証を7月末までに郵送しました。9月までの保険証の色は「薄紅色」です。
10月1日から翌年7月31日までの保険証は9月末までに郵送でお届けします。10月からの保険証の色は「オレンジ色」になります。
制度改正により、一定以上の所得がある人は、現役並み所得者(一部負担金の割合3割)を除き、一部負担金の割合が2割になります。詳しくは、下記リンクをご覧ください。
一定以上の所得のある方(75歳以上の方等)の医療費の窓口負担割合が変わります
「オレンジ色」の保険証が届いたら、住所・氏名・生年月日・性別・一部負担金の割合(1割、2割、3割)をご確認ください。
医療機関などで支払う一部負担金の割合は、令和3年中の住民税の課税所得に応じて判定します。
減額認定証・限度額適用認定証は1年間有効です
1割負担の低所得1・2の人に交付している、「限度額適用・標準負担額減額認定証」および3割負担の現役並1・2の人に交付している「限度額適用認定証」の有効期限も7月31日です。現在交付を受け、8月以降も低所得1・2および現役並1・2に該当する人には、新しい減額認定証および限度額適用認定証を7月末までに郵送しました。
低所得1・2および現役並1・2に該当し交付を受けていない人は、申請をすると交付されます。
「薄紅色」の保険証の有効期限は令和4年9月30日ですが、減額認定証および限度額適用認定証の有効期限は令和5年7月31日で、1年間有効な認定証になりますので、破棄されないようにご注意ください。
- 10月になっても保険証が届かない場合やご不明な点は、国保年金課へお問い合わせください。
- 期限切れの保険証や認定証は、ご自分で細かく断裁処分するか、国保年金課へ返却してください。
- 9月30日までは薄紅色の保険証が有効ですので、廃棄されないようにご注意ください。
区分 | 一部負担金の割合 | 判定基準 |
---|---|---|
現役並み所得者 1・2・3 |
3割 |
1.住民税課税所得が145万円以上の被保険者 2.上記(1)と同じ世帯の被保険者 申請により1割負担となる場合 |
一般2 | 2割 |
【世帯内の被保険者が1人の場合】 住民税課税所得が28万円以上で、「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上の人 【世帯内の被保険者が2人以上の場合】 住民税課税所得が28万円以上で、世帯内の被保険者の「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の人と、その同世帯の人 |
一般1 |
1割 |
他の区分に該当しない人 |
低所得2 |
1割 |
世帯全員が住民税非課税の人 |
低所得1 |
1割 |
世帯全員が住民税非課税で、所得が一定基準額以下の人 |
適用区分 | 外来のみ(個人単位) | 外来+入院(世帯単位) |
現役並み所得者3 住民税課税所得 690万円以上 |
252,600円+(医療費ー842,000円)×1% 〈140,100円〉 |
|
現役並み所得者2 住民税課税所得 380万円以上 |
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 〈93,000円〉 |
|
現役並み所得者1 住民税課税所得 145万円以上 |
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 〈44,400円〉 |
|
一般2 住民税課税所得28万円以上で「年金収入+その他の合計所得金額」が200万円以上など |
18,000円または、(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方を適用(年間上限額144,000円)*医療費が30,000円未満の場合は、30,000円として計算する |
57,600円 〈44,400円〉 |
一般1 他の区分に該当しない人 |
18,000円 (年間上限額144,000円) |
57,600円 〈44,400円〉 |
低所得2 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 24,600円 |
低所得1 住民税非課税世帯 |
8,000円 | 15,000円 |
*過去12か月以内に「外来+入院」の自己負担限度額を超えた分の支給が4回以上あった場合、4回目以降から限度額が〈 〉内の金額となります。
*年間上限額は、8月1日から翌年7月31日までの1年間の上限額です。
更新日:2021年07月05日