年末調整で国民年金の支払い額は控除されるのでしょうか?
回答
納めた保険料は全額「社会保険料控除」として所得から控除できます。
年末調整や確定申告の際には、国民年金保険料の1月から12月までの間に納めた金額が記載された「社会保険料(国民年金保険料)控除証明書」が日本年金機構から郵送されます。社会保険料控除の手続きの際に、添付してください。
ご本人の保険料以外に、ご家族の保険料についても控除の対象になります。
お問い合わせ
国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2018年10月07日