国民年金第1号に加入中に夫が亡くなり、妻と子どもが残されました。何か手続きがありますか?

回答

国民年金第1号に加入中の方、または老齢基礎年金を受け取る資格期間(原則25年)を満たした方が死亡したとき、その方によって生計を維持されていた「子のある妻」または「子」に子が18歳に達した年度末(1級・2級の障害がある場合は20歳)になるまで遺族基礎年金が支給されますので、市役所東館1階11番窓口(国民年金係)へお越しください。

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国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
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更新日:2018年10月07日