国民年金を25年以上納めた夫が年金を受けることなく亡くなりました。何か手続きはありますか?
回答
死亡一時金
国民年金の第1号被保険者(任意加入被保険者も含む)として国民年金保険料を36月以上納めている人が、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けずに亡くなった場合、生計を同じくしていた遺族が一時金を受け取れます。
寡婦年金
老齢基礎年金の資格期間を満たした夫が国民年金を受けずに死亡したとき、夫に代わり妻が60歳から65歳になるまで支給されます。「妻」が自分の年金を受け取るまでのつなぎの年金です。
受給要件
死亡した夫に国民年金の第1号被保険者として保険料納付期間(免除期間を含む)が25年以上あること。
死亡した夫との婚姻期間が10年以上あること。
死亡した夫と夫の死亡時に生計維持関係があること。
死亡した夫が老齢基礎年金・障害基礎年金を受けていないこと。
なお、死亡一時金と寡婦年金はいずれかを選択することができます。
お問い合わせ
国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2018年10月07日