病院にたくさんかかった時の給付はありますか?

回答

1ヵ月あたり(同月内)の病院にかかった医療費が自己負担限度額を超えた場合、申請により自己負担額を超えた分が高額療養費として支給されます。
申請書は高額療養費に初めて該当する方にのみ送付します。
(2回目以降に該当となった場合は自動で振込まれます。)

申請書と印鑑(シャチハタ印不可)と通帳をお持ちになって市役所東館1階13番窓口(後期高齢者医療係)にお越しください。
但し、自己負担限度額は個人の所得区分により違いますので、所得区分を知りたい時は、市役所にご連絡ください。

お問い合わせ

国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055

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更新日:2018年10月07日