入院することになりました。何か手続きは必要ですか?
回答
入院したときの医療費の自己負担額は、所得の区分によって決められています。
所得の区分が「低所得2.」または「低所得1.」の方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付しています。
この証を医療機関に提示すると、入院にかかる医療費および食事代が減額されますので、事前にお手続きください。
詳しくは国保年金課後期高齢者医療係へお問い合わせください。
(所得区分が「一般」および「現役並み所得」の方は手続き不要)
お問い合わせ
国保年金課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所東館1階
電話:054-643-3303(国民健康保険税係)
054-643-3349(国民健康保険給付係)
054-643-3307(後期高齢者医療係)
054-643-3143(国民年金係)
ファックス:054-645-3055
メールでのお問い合わせはこちら
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更新日:2018年10月07日