介護認定の訪問調査を受ける際の注意点を教えてください。
訪問調査ではご本人の心身の状態についてお伺いします。
・ご本人の普段の様子のわかる方に、立会いのご協力をお願いします。
・困っていること、介助の状況や手間など、具体的(誰が、どのように、どのくらいの頻度でされているのか)にお話しください。
・調査を受ける方の中には、緊張してしまい、普段とは異なる状態になってしまう方がいらっしゃいます。
普段はできないのに今日はできてしまった(もしくは、普段できるのに今日はできなかった)、いつもと様子が違っているなど、調査中に気になったこと、伝えきれなかったことなどありましたら、調査後に調査員へその旨をお話しください。
※調査員が帰った後に「伝え忘れた」などお気づきの点がありましたら、市介護福祉課認定係へご連絡ください。
訪問調査を受ける際には、以下の点についてご理解・ご協力をお願いします。
調査時間は、30分程度です
訪問調査の開始時間は、前の調査や交通事情により15分程度前後することもあります。
<お願い>
・ 調査員は軽自動車で伺いますので車を置かせてください。(駐車場の確保にご協力を)
・ 立ち上がり・寝返り等の動作確認のため部屋で調査をさせてください。
・介護サービスを利用されている場合は、サービス提供票(当月分)をご用意ください。
・ 心身の状態の悪い時には適正な調査ができません。その場合は調査日を変更しますので、すぐに下記まで連絡をお願いします。
認定調査では、前回調査に捉われることなく、今回調査の時点で日頃の状況を聴き取り判断します。
通常、市調査員が伺いますが、市の委託する事業所調査員がお伺いする場合があります。(調査内容は変わりません)
・調査時の録音・録画は、対象者の緊張を招き調査実施や結果に影響を及ぼす可能性がありますのでご遠慮ください。どうしても必要な場合は事前に市介護福祉課へご相談ください。また、取得したデータが不特定多数へ拡散することがないよう厳重な管理が必要なほか、対象者や立会人、入院・入所中の場合は医療機関や施設へも事前に伝えて了承を得てください。なお、対象者に緊張が見られるなど、調査に支障がある場合には、録音・録画の中止のお願いや、調査のやり直しをする場合があります。






更新日:2026年05月22日