最高裁判決を踏まえた生活保護費等の追加給付

追加給付の概要

平成25年(2013年)に国が行った生活扶助基準の改定に関する、令和7年(2025年)6月27日の最高裁判決では、「デフレ調整に係る判断の過程及び手続に過誤、欠落があった」と指摘されました。この判決を踏まえ、国は生活扶助基準について新たな水準を設定し、その差額分を当時の生活保護受給者に対し追加給付する方針を決定しました。藤枝市においても国が示す基準に基づき、該当する受給者に今後追加給付を行います。

追加給付の詳細については厚生労働省ホームページをご覧ください。

対象となる世帯

  • 平成25年(2013年)8月から平成30年(2018年)9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
  • 上記のほか、平成30年(2018年)10月から令和8年(2026年)3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定されていた世帯なども対象。
  • 現在、保護を受給していない世帯も上記の条件に当てはまる場合は対象。

支給時期および申請手続き

現在藤枝市で生活保護受給中の世帯

令和8年(2026年)10月初旬を目途に支給予定。

(※)支給手続(申出)は不要です。

過去に藤枝市で生活保護を受給していたが、現在は受給していない世帯

郵送・窓口での提出、いずれかによる申出が必要です。

対象期間のうち、藤枝市以外で生活保護を受給していた世帯

該当の自治体にお問い合わせください。

申出受付期間

令和9年(2027年)7月31日(土曜日)(消印有効)

窓口での新規申請の受付は、令和9年(2027年)7月30日(金曜日)まで

提出書類

このページからのダウンロードのほか、福祉政策課の窓口や郵送にて入手可能です。

必要な添付書類

申出者の本人確認書類のうち以下のいずれか一つ

  • マイナンバーカードの写し(顔写真がある面のみ)
  • 運転免許証の写し
  • 在留カードの写し
  • 障害者手帳の写し
  • パスポートの写し
  • 健康保険証の写し
  • 介護保険被保険者証の写し
  • 年金手帳の写し等の本人確認書類

全世帯員の戸籍謄本の写し(全部事項証明書)

原則として、発行から3か月以内の戸籍謄本を添付してください。
(※)当時の姓が現在の姓と異なる場合は、併せて、当時の姓が記載された戸籍謄本を添付してください。
(※)離婚等によって、当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍となっている場合、申出者において戸籍の第三者請求により、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を請求することができます。
(※)保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて保護受給証明書によることも可能です。
(※)以下、戸籍謄本の提出を要さない場合があります。

  • 申出対象世帯内の全ての支給対象者が、窓口に来所して本人確認が取れた場合

外国人の場合は全世帯員の住民票の写し

原則として、発行から3か月以内の住民票を添付してください。
(※)保護受給中の場合は、住民票に代えて保護受給証明書によることも可能です。
(※)以下、住民票の提出を要さない場合があります。

  • 申出対象世帯内の全ての支給対象者が、窓口に来所して本人確認が取れた場合

申出書に記載の口座情報が確認できる申出者本人の預貯金通帳の写し又は、キャッシュカードの写し

同意書

追加給付に当たって必要な調査に係る同意

同意書(PDFファイル:90.6KB)

必要に応じて提出いただく資料

申出書の「5.加算等の申出」で必要とされる挙証資料、当時の居所が記載できない場合は戸籍謄本の附票の写し、代理による申出を行う場合は委任状(PDFファイル:96.7KB)、本人確認書類、本人との関係を証する書類

問い合わせ先

藤枝市福祉政策課生活福祉係(手続きに関すること)

電話番号:054-643-3299

〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1(市役所西館1階)

最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(制度全般に関すること)

厚生労働省が「最高裁判決を踏まえた保護費の追加給付相談センター(厚生労働省委託事業)」を設置しております。

電話番号:0120-179-445(フリーダイヤル)

受付時間:午前9時~午後5時※10月までは土日祝日も開設

留意事項

  • 本申請は、当時の世帯主が行うものとなります。(当時の世帯主が複数存在する場合は、保護廃止時点における世帯主となります。)
  • 申請受付後、速やかに追加給付額の算定及び支給手続きを行いますが、申請の混雑状況及び記載内容や提出書類に不備がある場合は、支払いまで時間を要する場合があります。あらかじめご了承ください。
  • 支給額は、当時の世帯、世帯人数、保護を受給していた期間、加算の有無により異なります。保護受給期間が短い場合には数百円もしくは0円となることもあります。
  • 今回の追加給付において、藤枝市から銀行口座の暗証番号を聞き出したり、ATM操作や手数料の振込を依頼することはありません。暗証番号を伝えたり、ATM操作を行ったりしないようご注意ください。

お問い合わせ

自立生活サポートセンター 生活福祉係
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3299
ファックス:054-644-2941

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更新日:2026年08月01日