(受付終了しました)【3万円】令和6年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金及びこども加算について
エネルギー・食料品価格等の物価高騰による負担増を踏まえ、特に家計への影響が大きい住民税非課税世帯に対し、1世帯当たり3万円を支給します。
また、住民税非課税世帯のうち、18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり2万円を追加で支給します。
※本給付金は、差押の禁止及び非課税となります。また、生活保護に係る収入認定の対象とはなりません。
1 支給対象となる世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
- 基準日(令和6年12月13日)時点において、藤枝市に住民登録があること。
- 世帯全員の令和6年度住民税が非課税であること。
- 世帯の全員が、住民税が課されている他の親族等の扶養(※)を受けていないこと。
- 世帯の中に、住民税課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと。
- 他の市区町村で、既に、住民税非課税世帯に対する3万円の給付を受給済の世帯でないこと。
※例
- 親元を離れて暮らしている学生
- 子(課税者)に扶養されている両親、
- 単身赴任中の方と離れて暮らしているご家族等
電話でのお問い合わせについて
「自分の世帯が対象(非課税世帯)かどうか」等、個別のお問い合せについては、電話及び福祉政策課の窓口での対応はできかねます。直接、課税課の窓口(市役所西館2階)までお越しください。
ただし、令和6年1月2日以降に市外から転入された方は、前住所地の市区町村の住民税担当課にお問い合わせください。
必要書類:本人確認書類(運転免許証等)
(例)
- 私の世帯は、住民税が非課税ですか?
- 私の母は非課税ですが、誰かに扶養されていますか?
2 支給額
- 1世帯あたり3万円(1回限り)
- 対象世帯に18歳以下の児童がいる場合は、児童1人あたり2万円を加算
3 支給の手続き
世帯の区分 | 支給の手続 | |
A | 「支給のお知らせ」が届く世帯 |
※受給口座を変更する、本給付金の受給を辞退する又は支給要件に該当しない場合は、手続が必要です。 (手続期限:3月17日(月曜日)まで) |
B | 「確認書」が届く世帯 |
|
C | 「申請書」の提出が必要な世帯 |
|
具体的な手続きは、下記をご覧ください
A「支給のお知らせ(ハガキ)」が届く世帯
対象世帯
令和6年度住民税非課税世帯のうち、次の全てに当てはまる世帯に対し、令和7年3月7日(金曜日)に、『令和6年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(3万円)支給のお知らせ兼決定通知書(ハガキ)』(以下、「支給のお知らせ」(ハガキ))を、3月7日(金曜日)に発送しました。
- 「令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(7万円)」または「令和6年度個人市民税・県民税が新たに非課税等となる世帯に対する給付金(10万円)」を藤枝市から受給した世帯であること。
- 上記給付金を受給した時点の世帯主及び受給口座名義人が、令和6年12月13日(基準日)時点の世帯主と同一であること。
- 世帯の中に、令和6年度分の住民税未申告者がいないこと。
- 世帯の中に、令和6年1月2日以降に、市外から藤枝市に転入した者がいないこと。
支給手続き(原則不要)
- 返送等の手続は不要です。
- 「支給のお知らせ」(ハガキ)に記載の口座(※)に3月28日(金曜日)に振込みます。
- 令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(7万円)」または「令和6年度個人市民税・県民税が新たに非課税等となる世帯に対する給付金(10万円)」を支給した口座です。口座番号の一部を非表示にしています。
(注意事項)
- 口座を解約済等の理由により、振込不能となった場合は、別途通知します。
- 「受給口座を変更する場合」、「給付金の受給を辞退する場合」又は「支給要件に該当しない場合」は次の手続が必要です。
口座の変更等
「支給のお知らせ(ハガキ)」のオンライン申請(口座の変更)は締め切りました。
申請期限:令和7年3月17日(月曜日)まで(必着)
(注意事項)
- 期限(3月17日)までにコールセンターへの連絡またはオンライン申請がない場合は、本給付金の要件に該当することを確認したとともに、「支給のお知らせ」(ハガキ)に記載の振込口座への支給を、承諾したものとみなし、3月28日に給付金の振込を実施します。
支給時期
「支給のお知らせ」(ハガキ)に記載の口座へ3月28日(金曜日)に振込みます。
B「確認書(封筒)」が届く世帯
対象世帯
令和6年度住民税非課税世帯のうち、【A】「支給のお知らせ」(ハガキ)の送付対象ではない世帯に対し、令和7年3月7日(金曜日)に『令和6年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金支給要件確認書』(以下、「確認書」)を3月7日(金曜日)に発送しました。
支給手続
送付された「確認書(封筒)」の内容を確認の上、次のいずれかの手続きをしてください。
-
スマートフォン等により、下記リンクからオンライン申請
-
必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送
※オンライン申請で手続きをする場合も「確認書」をお手元にご用意ください。
(記載されている「問い合わせ番号」の入力が必要です)
返送期限
令和7年4月15日(火曜日)まで
※郵送の場合、当日消印有効
※期限を過ぎて返送された場合は、どのような理由があっても受付できません。
支給時期
- 確認書の返送から振込まで、1ヶ月程度かかる見込みです。
(注意事項)
- 書類の不備がある場合、不備が解消されてからの期間となります。
- 個別の振込日は、別途、支給決定の通知(ハガキ)でお知らせいたします。
- 電話でのお問合せについては対応できかねます。ご了承ください。
C「申請書」の提出が必要な世帯
対象世帯
- 藤枝市から【A】「支給のお知らせ」(ハガキ)又は【B】「確認書」が届かない場合でも、支給対象となる世帯に該当すれば、受給することができます。
- 給付金の受給には3月10日(月曜日)以降、原則郵送による「申請書」の提出が必要です。
支給手続
- 『令和6年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金申請書(申請を必要とする世帯の場合)』(以下、「申請書」)及び必要書類を原則郵送で提出してください。
- 申請書は、下記のファイルをダウンロードし、記入してください。
非課税世帯 申請書(記入例) (Excelファイル: 50.1KB)
非課税世帯 申請書(記入例) (PDFファイル: 322.2KB)
※ホームページからのダウンロードが困難な場合には、藤枝市物価高騰対策給付金コールセンター(050-5369-9490)にお問い合わせください。
※DV等により住民票を移さずに藤枝市内に避難している世帯の手続方法については、以下「4 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方」をご覧ください。
提出期限
令和7年4月15日(火曜日)まで
※郵送の場合、当日消印有効
※期限を過ぎて返送又は提出された場合は、どのような理由があっても受付できません。
支給時期
- 申請書の提出から振込まで、1ヶ月程度かかる見込みです。
(注意事項)
- 書類の不備がある場合、不備が解消されてからの期間となります。
- 審査の結果、支給対象と判定された場合に限ります。
- 個別の振込日は、別途、支給決定の通知(ハガキ)でお知らせいたします。
- 電話でのお問合せについては対応できかねます。ご了承ください。
注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないこと判明した場合等には、給付金を返還していただく必要があります。
(例)
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告により住民税均等割及び所得割が課税の世帯となった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
4 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
- 住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、基準日(令和6年12月13日)時点で藤枝市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。
- その上で、避難者(および同伴者)が支給要件を満たす場合は支給の対象になります。
- 申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をしてください。
(注意事項)
- 藤枝市外へ避難されている方は、藤枝市からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません。避難先の市区町村からは受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。
5 その他のお知らせ
下記の給付金については、全て受付を終了しました。
- 定額減税調整給付金(1~4万円)
- 令和6年度個人市民税・県民税が新たに非課税等となる世帯に対する給付金(10万円・こども加算5万円)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
- 藤枝市役所の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みをお願いすることは絶対にありません。
- もし、不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いた場合は、すぐに最寄りの警察署にご連絡ください。
更新日:2025年04月16日