【受付終了】住民税均等割のみ課税世帯・こども加算(均等割のみ課税世帯と非課税世帯)に対する物価高騰対策給付金(追加分)
※申請の受付は3月29日をもって終了しました
エネルギー・食料品価格等の物価高騰が長期化する中、特に家計への影響が大きい低所得世帯のうち、住民税均等割のみ課税世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。
また、住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯の18歳以下の児童がいる世帯に対し、児童1人あたり5万円を追加で支給します。
※本給付金は、差押の禁止及び非課税となります。また、生活保護に係る収入認定の対象とはなりません。
掲載している情報について
- 通知の発送日等、随時、情報を更新する場合がありますので、詳しくは本ホームページをご確認ください。
1 対象世帯・支給額
(1)住民税均等割のみ課税世帯・こども加算
対象世帯
次の条件をすべて満たす世帯の世帯主
- 基準日(令和5年12月1日)時点において、藤枝市に住民登録があること。
- 世帯の全員が、令和5年度住民税が「均等割のみ課税」又は「非課税」で構成されていること。
- 世帯の中に、住民税が課税となる所得があるのに未申告である者がいないこと。
- 世帯の全員が、住民税均等割が課税されている他の親族等の扶養(※)を受けている者のみでない(扶養を受けていない者が1人以上いる)こと。
- 世帯の中に、租税条約による住民税の免除を届け出ている者がいないこと。
- 本市又は他の市区町村で、R5均等割課税世帯10万円及びこども加算の給付を受けていないこと。
- 本市又は他の市区町村で、R5非課税世帯7万円の給付を受けていないこと。
※例
親元を離れて暮らしている学生、子(課税者)に扶養されている両親、 単身赴任中の人と離れて暮らしているご家族等
※【7万円】令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金との重複受給はできません。
支給額
- 1世帯当たり10万円(1回限り)
- 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)が含まれる場合、児童1人あたり5万円を加算
(留意点)
- 別居している児童を扶養している場合は、自ら申請が必要です。
- 出生日が令和5年12月2日以降の新生児分の申請は、現時点では、申請期限(令和6年3月29日)まで受付しています。
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、こども加算の対象外です。
(2)こども加算(住民税非課税世帯)
対象世帯
次の条件を全て満たす世帯の世帯主
-
令和5年度藤枝市住民税非課税世帯物価高騰対策給付金(7万円/世帯)を受給した世帯
- 基準日(令和5年12月1日)時点で同一世帯にいる18歳に達する日以後の最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日以降に生まれた児童)が含まれる世帯
支給額
- 児童1人あたり5万円
(留意点)
- 別居している児童を扶養している場合は、自ら申請が必要です。
- 出生日が令和5年12月2日以降の新生児分の申請は、現時点では、申請期限(令和6年3月29日)まで受付しています。
- 児童養護施設、乳児院、障害児入所施設、児童心理治療施設等へ入所している児童(住民票を異動していない場合も含む)は、こども加算の対象外です。
電話でのお問い合わせについて
- 「自分の世帯が対象かどうか」等、個別のお問い合せについては、電話及び福祉政策課の窓口での対応はできかねます。
- 直接、課税課の窓口(市役所西館2階)までお越しください。
- ただし、令和5年1月2日以降に市外から転入された場合は、前住所地の市区町村の住民税担当課にお問い合わせください。
必要書類:本人確認書類(運転免許証等)
(電話では回答できないお問い合わせの例)
- 私の世帯は、住民税が非課税ですか?
- 私の母は非課税ですが、誰かに扶養されていますか?
2 支給の手続き
世帯の区分 | 支給の手続(非課税世帯) | |||
A | 「支給のお知らせ」が届く世帯 |
【こども加算(住民税非課税世帯)のみ】
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B | 「確認書」が届く世帯 |
【住民税均等割のみ課税世帯】
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C | 「申請書」の提出が必要な世帯 |
【住民税均等割のみ課税世帯】 【こども加算(住民税非課税世帯)】 対象世帯であっても、次のような方がいる世帯は、市から「支給のお知らせ」(ハガキ)も「確認書」も届かない場合があります。
対象世帯である場合は、ご自身で「申請書」の提出が必要です。
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具体的な手続きは、下記をご覧ください
A「支給のお知らせ」が届く世帯(住民税非課税世帯(こども加算)のみ)
対象世帯
対象世帯に『令和5年度物価高騰対策給付金(追加分)支給のお知らせ兼決定通知書(ハガキ)』(以下、「支給のお知らせ」(ハガキ))を発送します。
(発送日)
- 令和6年2月19日(火曜日)
(対象世帯)
- 令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(7万円)を、藤枝市から世帯主本人の口座で受給した世帯であること。
- こども加算の対象となる児童がいること。
支給手続
- 返送等の手続は不要です。
- 支給日及び振込先口座は「支給のお知らせ」(ハガキ)に記載しています。
(留意点)
- 令和5年度藤枝市住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(7万円)を支給した口座です。口座番号の一部を非表示にしています。
- 口座解約等の理由により、振込不能となった場合は、別途通知します。
- 「受給口座を変更する場合」、「給付金の受給を辞退する場合」又は「支給要件に該当しない場合」は次の手続が必要です。
「受給口座を変更する場合」、「給付金の受給を辞退する場合」又は「対象児童に変更がある場合」の手続方法
「支給のお知らせ」(ハガキ)に記載された期限までに、次のいずれかの手続きをしてください。
- スマートフォン等による電子申請
- 藤枝市物価高騰対策給付金コールセンター(054-643-5205)に連絡
※手続きをする際は「支給のお知らせ」(ハガキ)をお手元にご用意ください。
(記載されている「問い合わせ番号」が必要です)
電子申請(支給のお知らせ)はこちらから
手続期限:「支給のお知らせ」(ハガキ)に記載します。
※手続き期限までにコールセンターへの連絡がない場合は、本給付金の要件に該当することを確認したとともに、「支給のお知らせ」(ハガキ)に記載の振込口座への支給を、承諾したものとみなし、給付金を振込みます。
※手続き期限までにコールセンターへの連絡及び返送がない場合は、どのような理由があっても、受付することはできません。
B「確認書」が届く世帯の支給手続
対象世帯
対象世帯に『令和5年度藤枝市住民税均等割のみ課税世帯に対する物価高騰対策給付金支給要件確認書』(以下、「確認書」)を発送します。
(発送日)
令和6年2月20日(火曜日)
(対象世帯)
- 令和5年度住民税非課税世帯であるが、(【A】「支給のお知らせ」(ハガキ)の対象ではない世帯
- 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯
支給手続
送付された「確認書」の内容を確認の上、次のいずれかの手続きをしてください。
- 必要事項を記入し、同封の返信用封筒で「藤枝市物価高騰対策給付金(追加分)担当」に返送
- スマートフォン等による電子申請
※電子申請には「確認書」に記載されている「問い合わせ番号」の入力が必要です。
電子申請
返送期限
令和6年3月29日(金曜日)まで(必着)
※消印有効ではありません。期間内の必着です。
※期限を過ぎて返送された場合は、どのような理由があっても受付できません。
支給時期
- 確認書の返送から振込まで、3週間程度(書類の不備が無い場合)かかります。
- 振込日は、審査終了後、支給決定通知(ハガキ)でお知らせします。
※電話でのお問合せについては対応できかねます。ご了承ください。
C「申請書」の提出が必要な世帯の支給手続
- 藤枝市から【A】「支給のお知らせ」(ハガキ)又は【B】「確認書」が届かない場合でも、支給対象世帯に該当すれば、受給することができます。
- 令和5年12月2日以降に生まれた新生児のこども加算を受給する場合も、申請が必要です。
支給手続
- ご自身で申請が必要です。
- 申請書の様式は、本ホームページからダウンロードできます。
- 申請書に必要事項を記入し、必要書類を添付して、原則郵送で提出してください。
申請書の様式・必要書類
申請書の記入例(均等割のみ課税世帯・こども加算)(PDFファイル:183.6KB) | |
申請書の記入例(非課税世帯 こども加算)(PDFファイル:414.7KB) | |
【必須】 振込口座の確認書類(写し) |
通帳やキャッシュカードなど、口座の金融機関名・口座番号・口座名義人(カナ)を確認できる部分の写し(コピー) |
【必須】 申請・請求者の本人確認書類(写し) |
運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証、年金手帳、介護保険証、パスポート等の写し(コピー) |
【「現住所と令和5年1月1日時点の住所と異なる方」がいる世帯のみ】 令和5年度住民税課税(非課税)証明書の写し |
該当する方の全員分 ※令和5年1月1日時点でお住まいの市区町村で発行されます |
【こども加算の申請をする場合のみ】 「申請者が属する世帯の状況」に記載されている児童との関係性を確認できる書類の写し |
申請者の世帯の状況を確認できる戸籍謄本、住民票等の写し(コピー) |
- DV等により住民票を移さずに藤枝市内に避難している世帯の手続方法については、以下「4 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方」をご覧ください。
申請期限
令和6年3月29日(金曜日)まで(必着)
※消印有効ではありません。期間内の必着です。
※期限を過ぎて申請された場合は、どのような理由があっても受付できません。
支給時期
- 申請後、支給対象と判定された場合のみ、給付金を支給します。
- 申請書の受付から振込まで、3週間程度(書類の不備が無い場合)かかります。
- 振込日は、審査終了後、支給決定通知(ハガキ)でお知らせします。
※電話でのお問合せについては対応できかねます。ご了承ください。
注意事項
- 給付金の支給後、支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
- 住民税均等割非課税を理由に給付金が支給された後に、修正申告等により課税状況が変わる等、支給要件に該当しなくなった場合は、給付金を返還していただく必要があります。
3 物価高騰対策給付金(追加分)コールセンター
皆様からのご質問にお答えするためコールセンターを開設しています。
月曜日や午前中は、問合せが集中する傾向があり、電話がつながりにくい場合があります。
- 受付時間:午前8時30分から午後5時15分まで(土曜日、日曜日、祝日除く)
- 電話番号:054-643-5205
4 配偶者や親族からの暴力等(DV)を理由に避難されている方
- 住民票を移すことができない場合やDV加害者の扶養に入っている場合でも、基準日(令和5年12月1日)時点で藤枝市内に避難中であることの証明があれば、独立した世帯とみなします。
- その上で、避難者(および同伴者)が支給要件を満たす場合は支給の対象になります。
- 申請手続きとともに、避難している旨の申し出(申出書)をしてください。
(注意)
- 藤枝市外へ避難されている方は、藤枝市からは本給付金を独立した世帯として受け取ることができません。
- 避難先の市区町村からは受け取れる場合がありますので、詳しくは避難先の市区町村へお問い合わせください。
5 その他のお知らせ
下記の給付金については、全て受付を終了しました。
- 住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(7万円)
- 住民税非課税世帯に対する物価高騰対策給付金(3万円)
- 電力・ガス・食料品等価格高騰緊急支援給付金(5万円)
- 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(10万円)
「振り込め詐欺」や「個人情報の搾取」にご注意ください!
- 藤枝市役所の職員が、金融機関・コンビニなどのATM(現金自動預払機)の操作や、支給のための手数料などの振込みをお願いすることは絶対にありません。
- もし、不審な電話がかかってきたり、不審な郵便が届いた場合は、すぐに福祉政策課又は最寄りの警察署にご連絡ください。
お問い合わせ
福祉政策課(物価高騰対策給付金(追加分) コールセンター)
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-5205
ファックス:054-644-2941
更新日:2024年03月29日