生活支援サービス事業補助金について

補助制度について

高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、自治会、町内会、地区社会福祉協議会、地域住民のボランティア等によって構成された団体が、高齢者に対して行う日常生活を支援する事業に対し、補助金を交付します。

補助対象団体

生活支援サービス事業を行う団体であって、次の全てに該当する団体。

1. 市内に事務所を置き、事務所のある自治会又は町内会を対象地域として生活支援サービス事業を行っていること又は今後活動を行う計画があること。

2. 代表者を含め5人以上の構成員で組織していること。

3. 定款又は規約等を有し、代表者が明確であり、団体として独立した経理を行っていること。

補助額

対象額

補助の対象経費の3分の2以内とし、上限10万円。

対象となる経費

生活支援サービス事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。

1. 報酬費

2. 需用費

3. 役務費

4. その他市長が必要と認める経費

申請様式

要綱

お問い合わせ

地域包括ケア推進課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3225
ファックス:054-643-3506

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更新日:2023年02月22日