生活支援サービス事業補助金について
補助制度について
高齢者が地域において自立した日常生活を営むことができるよう、自治会、町内会、地区社会福祉協議会、地域住民のボランティア等によって構成された団体が、高齢者に対して行う日常生活を支援する事業に対し、補助金を交付します。
補助対象団体
生活支援サービス事業を行う団体であって、次の全てに該当する団体。
1. 市内に事務所を置き、事務所のある自治会又は町内会を対象地域として生活支援サービス事業を行っていること又は今後活動を行う計画があること。
2. 代表者を含め5人以上の構成員で組織していること。
3. 定款又は規約等を有し、代表者が明確であり、団体として独立した経理を行っていること。
補助額
対象額
補助の対象経費の3分の2以内とし、上限10万円。
対象となる経費
生活支援サービス事業に要する経費のうち、次に掲げるものとする。
1. 報酬費
2. 需用費
3. 役務費
4. その他市長が必要と認める経費
申請様式
補助金交付申請関係書類 (Wordファイル: 26.3KB)
更新日:2023年02月22日