令和7年4月1日適用の「業務継続計画未策定減算」「身体拘束廃止未実施減算」に関する手続きについて
令和7年4月1日より、令和6年度介護報酬改定において一部サービスで経過措置とされていた業務継続計画(BCP)未策定減算及び身体拘束廃止未実施減算の適用が開始されます。届出がない場合は、「減算型」とみなされるため、要件を満たしている事業所は「基準型」として下記の書類の提出をお願いいたします。
対象サービス
〇業務継続計画(BCP)未策定減算
定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、旧介護予防訪問介護相当サービス
〇身体拘束廃止未実施減算
(介護予防)小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護、短期利用分の認知症対応型共同生活介護(介護予防含む)
※短期利用の届出をしていない認知症対応型共同生活介護事業所は届出は必要ありません。
提出期限
令和7年4月1日(火曜日)
※藤枝市の提出期限です。他自治体の指定するサービスについては、提出期限が異なる場合がありますのでご注意ください。
※本件の届け出に限り、通常の提出期限とは異なる取扱いとなります。
※その他の通常の提出期限は、加算を取得する前月の15日までです。
提出先
藤枝市地域包括ケア推進課に、メール、郵送又は持参にて提出してください。
<メールの場合> chiikicare@city.fujieda.lg.jp
<郵送の場合>
〒426-8722 藤枝市岡出山1丁目11-1 藤枝市地域包括ケア推進課 地域支援係
<持参の場合> 藤枝市岡出山1丁目11-1 藤枝市役所 西館1階 地域包括ケア推進課
提出書類
サービス種別ごとに、介護給付費算定に係る体制等に関する届出書を提出してください。
介護給付費算定に係る体制等に関する届出書(地域密着型サービス・居宅介護支援・介護予防支援) (Excelファイル: 25.0KB)
更新日:2025年03月12日