令和5年度末で経過措置期間を終了する令和3年度介護報酬改定における改定事項について

令和3年度介護報酬改定において経過措置期間が設けられていた事項について、令和6年3月31日で経過措置が終了となります。

当該経過措置について、今一度事業所の体制をご確認いただき、未整備の事項につきましては、速やかに対応するようお願いいたします。

また、令和6年度介護報酬改定に伴い『業務継続に向けた取組の強化』及び『高齢者虐待防止の推進』の内容が未対応の場合、減算となりますのでご注意ください。

令和5年度末で経過措置期間が終了する事項について

令和6年度介護報酬改定について(減算の対応)

業務継続計画(BCP)の策定について

虐待の発生又はその再発を防止するための措置について

『業務継続に向けた取組の強化』及び『高齢者虐待防止の推進』の対応状況について

上記の事項に関する対応状況の確認のため、アンケートを行っております。

下記回答フォームより、令和6年3月26日(火曜日)までにご回答いただきますようお願いいたします。

お問い合わせ

地域包括ケア推進課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3225
ファックス:054-643-3506

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更新日:2024年03月19日