介護保険サービス提供等にかかる事故について
介護保険サービス提供等により事故が発生した場合、介護保険法に基づいた基準により、市町村(保険者)、利用者の家族、利用者に係る指定居宅介護支援事業者等に連絡をし、必要な措置を講じる必要があります。下記の「報告の対象」となる事故等が発生した場合には「事故報告書」を提出してください。
報告の対象
・利用者が死亡に至った事故又は利用(入所)者が医師(施設の勤務医、配置医を含む)の診察を受け投薬、処置等何らかの治療が必要となった事故
・利用者の処遇に影響を与える可能性がある事業所の職員の法令違反及び不祥事等
事故報告の方法
利用者の保険者が藤枝市の場合、以下の「事故報告書」を作成し、藤枝市地域包括ケア推進課まで持参、郵送もしくはメールにて御報告をお願いいたします。
更新日:2023年06月05日