「藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター」の指定管理者制度基本方針

施設の設置目的とその効果

〇施設の設置目的
自立高齢者及び要支援者(以下「自立高齢者等」という。)の介護予防・健康維持と生きがい支援の推進を図る。

〇効果
高齢者の自立生活の保持、自立高齢者等の介護予防、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減に寄与する。

施設の概要

供用開始:平成12年4月

施設の種類:藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター

住所:藤枝市五十海一丁目1番地

供用面積:548.43平方メートル

構造:木造平屋建て

面積:建築面積 208.90平方メートル    床面積 206.83平方メートル

管理に関する基本的な考え方

施設の管理運営に当たっては、介護予防・健康維持及び生きがい支援という設置目的を踏まえ、利用者が安全かつ安心して利用できる環境を確保するとともに、利用者ニーズに応じた適切な事業実施により利用の増進を図るものとする。
また、関係機関等との連携により、サービスの質を確保し、効果的かつ効率的な運営により経費の縮減に努めるものとする。

管理運営の範囲

1. 施設及び付帯設備の管理、運営に関すること

2. 施設の維持管理に関すること

3. 施設の利用許可及び利用許可の取り消しに関すること

4. 利用料金の設定及び収受に関すること

5. 指定事業の企画・運営に関すること

6. 自主事業の企画・運営に関すること

7. その他施設の管理上必要なこと

業務の内容と水準

〇藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター条例第3条に規定する事業に関する業務
1. 自立についての生活相談及び指導に関すること

2. 生きがい相談に関すること

3. 簡易運動等による日常動作訓練に関すること

4. 手芸・工芸等の趣味活動に関すること

5. 市内の生きがい対応型デイサービスセンターの調整に関すること

6. その他市長が必要と認める事業に関すること

 

〇施設及び設備の維持管理に関する業務
施設が本来の目的を発揮し、自立高齢者等の利用が増進されるよう、施設・設備の適切な管理を行う。

1. 清掃業務

2. 施設警備業務

3. 自動ドア保守業務

4. 傷害保険等への加入

5. AED機器点検業務

6. その他必要と認められる業務

 

〇施設の利用許可等に関する業務
施設が本来の目的を発揮し、自立高齢者等の利用が増進されるよう、公平で公正な許可審査を行うとともに、速やかな事務処理を行う。

 

〇利用料金の設定及び収受に関する業務
施設が本来の目的を発揮し、自立高齢者等の利用が増進されるよう、適正な利用料金の設定及び収受を行う。

 

〇送迎車に関する業務
送迎車については、指定管理者がリース契約等により、調達するものとする。

 

〇その他の業務
1. 自動販売機等業務
施設内に自動販売機等を設置する場合は、市に対して「行政財産の目的外使用許可」を申請し、許可を得ること。

2. 環境への配慮
エコアクション21ガイドラインに基づき、省エネルギー及び省資源等に係る取組を実施し、環境負荷の低減に努めること。

3. 緊急時対策
緊急時対策や防犯・防災対策マニュアルを作成の上、職員への周知、指導を行うこと。

 

〇職員の配置
管理業務を遂行するために必要な職員を配置しなければならない。

 

〇リスク管理
リスク分担に従い、責任の自覚及び対処すること。

 

〇地域連携に関する業務
地域との連携事業を実施すること。
定期的に地元との意見交換会を実施し、その意見を管理運営に反映させること。

利用料金制度の導入

・生きがいデイサービス利用料は、藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター条例第9条第2項に定める額を徴収する

・利用料は指定管理者の収入とする

・自主事業による収益は、指定管理者の収入とする

指定管理料の支払い

積み上げ方式により上限額を決定する。

必要な指定管理料は、市と指定管理者が毎年度締結する年度協定書に基づき支払う。

指定の期間

令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間)

お問い合わせ

地域包括ケア推進課
〒426-8722 静岡県藤枝市岡出山1-11-1 藤枝市役所西館1階
電話:054-643-3225
ファックス:054-643-3506

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更新日:2026年04月15日