「藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター」の指定管理者制度基本方針
施設の設置目的とその効果
〇施設の設置目的
自立高齢者及び要支援者(以下「自立高齢者等」という。)の介護予防・健康維持と生きがい支援の推進を図る。
〇効果
高齢者の自立生活の保持、自立高齢者等の介護予防、社会的孤立感の解消、心身機能の維持向上等を図るとともに、その家族の身体的及び精神的な負担の軽減に寄与する。
施設の概要
供用開始:平成13年4月
施設の種類:藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター
住所:藤枝市五十海一丁目1番地
供用面積:548.43平方メートル
構造:木造平屋建て
面積:建築面積 208.90平方メートル 床面積 206.83平方メートル
管理に関する基本的な考え方
施設の管理運営に当たっては、介護予防・健康維持及び生きがい支援という設置目的を踏まえ、利用者が安全かつ安心して利用できる環境を確保するとともに、利用者ニーズに応じた適切な事業実施により利用の増進を図るものとする。
また、関係機関等との連携により、サービスの質を確保し、効果的かつ効率的な運営により経費の縮減に努めるものとする。
管理運営の範囲
- 施設及び付帯設備の管理、運営に関すること
- 施設の維持管理に関すること
- 施設の利用許可及び利用許可の取り消しに関すること
- 利用料金の設定及び収受に関すること
- 指定事業の企画・運営に関すること
- 自主事業の企画・運営に関すること
- その他施設の管理上必要なこと
業務の内容と水準
〇藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター条例第3条に規定する事業に関する業務
- 自立についての生活相談及び指導に関すること
- 生きがい相談に関すること
- 簡易運動等による日常動作訓練に関すること
- 手芸・工芸等の趣味活動に関すること
- 市内の生きがい対応型デイサービスセンターの調整に関すること
- その他市長が必要と認める事業に関すること
〇施設及び設備の維持管理に関する業務
施設が本来の目的を発揮し、自立高齢者等の利用が増進されるよう、施設・設備の適切な管理を行う。
- 清掃業務
- 施設警備業務
- 自動ドア保守業務
- 傷害保険等への加入
- AED機器点検業務
- その他必要と認められる業務
〇施設の利用許可等に関する業務
施設が本来の目的を発揮し、自立高齢者等の利用が増進されるよう、公平で公正な許可審査を行うとともに、速やかな事務処理を行う。
〇利用料金の設定及び収受に関する業務
施設が本来の目的を発揮し、自立高齢者等の利用が増進されるよう、適正な利用料金の設定及び収受を行う。
〇送迎車に関する業務
送迎車については、指定管理者がリース契約等により、調達するものとする。
〇その他の業務
1. 自動販売機等業務
施設内に自動販売機等を設置する場合は、市に対して「行政財産の目的外使用許可」を申請し、許可を得ること。
2. 環境への配慮
エコアクション21ガイドラインに基づき、省エネルギー及び省資源等に係る取組を実施し、環境負荷の低減に努めること。
3. 緊急時対策
緊急時対策や防犯・防災対策マニュアルを作成の上、職員への周知、指導を行うこと。
〇職員の配置
管理業務を遂行するために必要な職員を配置しなければならない。
〇リスク管理
リスク分担に従い、責任の自覚及び対処すること。
〇地域連携に関する業務
地域との連携事業を実施すること。
定期的に地元との意見交換会を実施し、その意見を管理運営に反映させること。
利用料金制度の導入
- 生きがいデイサービス利用料は、藤枝市生きがい対応型デイサービスセンター条例第9条第2項に定める額を徴収する
- 利用料は指定管理者の収入とする
- 自主事業による収益は、指定管理者の収入とする
指定管理料の支払い
- 積み上げ方式により上限額を決定する。
- 必要な指定管理料は、市と指定管理者が毎年度締結する年度協定書に基づき支払う。
指定の期間
令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間)






更新日:2026年05月20日