「藤枝市老人福祉センター藤美園」の指定管理者制度基本方針
施設の設置目的とその効果
〇施設の設置目的
老人の心身の健康保持及び福祉の増進を図るとともに、生きがいづくりの支援等を行い、孤立防止を図る。
〇効果
レクリエーションやクラブ活動を通じて、心身の健康保持、介護予防、教養の向上等を図る。また、老人の孤立防止や生きがいづくりにつながる活動を支援することで、健康で明るい生活の実現に寄与する。
施設の概要
供用開始:昭和50年4月
施設の種類:藤枝市老人福祉センター
住所:藤枝市志太555番地
供用面積:10,515.14平方メートル
構造:鉄筋コンクリート平屋建て
面積:建築面積 863.03平方メートル 床面積 787.68平方メートル
その他:車庫 45.00平方メートル
管理に関する基本的な考え方
老人の各種相談に応じるとともに、心身の健康維持、教養の向上及びレクリエーションのための機会を総合的に提供し、老人の健康で明るい生活の実現に資することを基本として、利用の増進を図り、効果的かつ効率的に施設を運営するものとする。
管理運営の範囲
1. 施設及び付帯設備の管理、運営に関すること
2. 施設の維持管理に関すること
3. 施設の利用許可及び利用許可の取り消しに関すること
4. 市の指定事業の企画・運営に関すること
5. 自主事業の企画・運営に関すること
6. その他施設の管理上必要なこと
業務の内容と水準
〇老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の7の規定に基づき、藤枝市老人福祉センター条例第3条に規定する事業に関する業務
1. 生活相談及び健康相談に関すること
2. 生業及び就労の指導に関すること
3. 機能回復訓練の実施に関すること
4. 教養の向上及びレクリエーションの実施に関すること
5. 老人クラブの援助に関すること
6. 浴場の管理に関すること
7. 老人クラブ研修に係る送迎に関すること
8. バスによる送迎に関すること
9. その他、市長が必要と認める事業に関すること
〇施設及び設備の維持管理に関する業務
施設が本来の目的を発揮し、老人の利用が増進されるような施設・設備の適切な管理を行うとともに、運営に支障が生じることがないよう、破損又は不具合等が発生したときは速やかな対処を図る。
1. 冷暖房・給水・冷泉加熱設備保守業務
2. 消防設備保守業務
3. 自動ドア保守業務
4. 施設警備業務
5. 庭園樹木管理業務
6. 施設内清掃業務
7. 防虫駆除業務
8. 傷害保険等への加入
9. AED機器点検業務
10. その他必要と認められる業務
〇施設の利用許可等に関する業務
施設が本来の目的を発揮し、老人の利用が増進されるような公平で公正な許可審査を行うとともに、速やかな事務処理を行う。
〇その他の業務
1. 自動販売機・売店等業務
施設内に自動販売機等を設置する場合は、市に対して「行政財産の目的外使用許可」を申請し、許可を得ること。
2. 環境への配慮
エコアクション21ガイドラインに基づき、省エネルギー及び省資源等に係る取組を実施し、環境負荷の低減に努めること。
3. 緊急時対策
緊急時対策や防犯・防災対策マニュアルを作成の上、職員への周知、指導を行うこと。
〇職員の配置
指定管理者は、管理業務を遂行するために必要な職員を配置しなければならない。
〇リスク管理
リスク分担に伴い、責任の自覚及び対処すること。
〇地域連携に関する業務
地域との連携事業を実施すること。
地元との意見交換会を実施し、その意見を管理運営に反映させること。
利用料金制度の導入
・藤枝市老人福祉センター条例第10条の規定により無料とするが、必要に応じて実費を徴収できるものとする
・利用料は指定管理者の収入とする
・自主事業による収益は、指定管理者の収入とする
指定管理料の支払い
積み上げ方式により上限額を決定する。
必要な指定管理料は、市と指定管理者が毎年度締結する年度協定書に基づき支払う。
指定の期間
令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間)






更新日:2026年04月15日