「養護老人ホーム藤枝市立円月荘」の指定管理者制度基本方針
施設の設置目的とその効果
老人福祉法第15条第3項の規定に基づき、65歳以上の者で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものの居所を確保するとともに、入所者の自立した日常生活を営み、社会的活動に参加するために必要な指導及び訓練等を提供し、心身の健康を保持することにより、高齢者の健全で安らかな生活を保障する。
施設の概要
供用開始:昭和61年7月
施設の種類:養護老人ホーム
施設の所在地:藤枝市与左衛門234番地の1
供用面積:4,650.19平方メートル
構造鉄筋:コンクリート一部2階建
面積:建築面積 2,008.51平方メートル 床面積 1,963.97平方メートル
その他:倉庫、ゴミ置場、自転車置場
管理に関する基本的な考え方
施設の管理運営については、老人福祉法第11条の規定に基づき、65歳以上の者で、環境上の理由及び経済的理由により居宅において養護を受けることが困難なものを入所させ、必要な措置を確実に実施したうえで、効果的で効率的な運営を図り、経費縮減に努めるものとする。
管理運営の範囲
1.施設及び付属施設、設備一式
2.その他、施設の設置目的を達成するために必要な施設、設備
業務の内容と水準
〇老人福祉法第11条第1項第1号及び同条第2項の規定に基づく事業に関する業務
〇施設及び設備の維持管理に関する業務
施設が本来の目的を発揮し、入所者が快適に過ごせるよう施設・設備の適切な管理を行う。
1.暖房・給水保守業務
2.消防設備保守業務
3.電気設備保守業務
4.自動ドア保守業務
5.施設警備業務
6.庭園樹木監理業務
7.施設内清掃業務
8.傷害保険等への加入
9.AED機器点検業務
10.その他必要と認められる業務
〇その他の業務
1.自動販売機等業務
施設内に自動販売機等を設置する場合は、市に対して「行政財産の目的外使用許可」を申請し、許可を得ること。
2.環境への配慮
エコアクション21ガイドラインに基づき、省エネルギー及び省資源等に係る取組を実施し、環境負荷の低減に努めること。
3.緊急時対策
緊急時対策や防犯・防災対策マニュアルを作成の上、職員への周知、指導すること。
4.地域との連携
入所者と地域の交流事業、福祉人材育成のための研修の受け入れ等。
地域との協議の場の設置及び意見の反映。
〇自主事業
入所定員の20%の範囲内で契約入所を実施すること。
〇 職員の配置等
「養護老人ホームの施設及び運営に関する基準について」を遵守。
〇リスク管理
リスク分担に従い、責任の自覚及び対処。
利用料金制度の導入
なし
指定管理料の支払い
「老人福祉法第11条の規定による措置事務の実施に係る指針の一部改正(平成18年4月12日付厚生労働省老健局長通知)」に基づき定めた老人保護措置費支弁基準による事務費のうち、人件費分については入所定員、それ以外の事務費及び生活費については入所実数により支払う。
指定の期間
令和9年4月1日~令和14年3月31日(5年間)






更新日:2026年04月15日