藤枝市ビオトープ認定制度

「生物多様性ふじえだ戦略」では「生物多様性の大切さを理解して行動する」「豊かな生態系を回復して活かす」「地域固有の生物を守り、増やす」の3つを基本方針として掲げています。

現存する自然環境の保全と推進を目的とするとともに、市民が自然と触れ合う機会や場を増やし、生物多様性への関心を高めることを目的に「藤枝市ビオトープ認定制度」を令和8年6月1日から開始します。

申請できる対象

・藤枝市内において生物多様性に資する取組が実施される区域にて活動する団体

※農地(田んぼ、畑その他これらに類する土地)については、当該農地を管理する個人も申請可能

認定区分

1.基本認定(共通基準を満たすもの)

2.生物保全型認定(共通基準及び生物保全基準を満たすもの)

3.環境教育型認定(共通基準及び環境教育基準を満たすもの)

4.総合認定(すべての認定基準を満たすもの)

認定を受けるメリット

すべての認定区分に共通する支援

1.専門家活用支援

ビオトープの整備・管理等に関する専門的な知識および経験を有する者を活用した場合に支払う謝礼など

2.認定看板の交付

3.情報交換会への参加

4.市HPでの情報公開

生物保全型認定、環境教育型認定、総合認定における支援

    5.補助金の交付

  生物保全型認定:資材・工具等購入費など維持管理に要する経費 上限1万円/年

  環境教育型認定:印刷費・資料作成費など普及啓発活動に要する経費 上限1万円/年

      総合認定:上記の両方

認定基準

1.共通基準

ア 管理者及び所有者が明確であること

イ 維持管理の目的及び内容が明確であること

ウ シンボル種が在来種であること

エ 認定後3年間は適切な管理が行われる計画があること

オ 市民が見学可能である、又は活動内容が公開されていること

カ 土地と一体として形成され、継続的に維持管理される区域であること

 

2.項目別基準

ア 生物保全

一 一定の生態系が確保されていること(多様な生物の生息・生育が確認できるこ と。概ね100平方メートル以上を目安とする。)

二 シンボル種が次のいずれかに該当すること

(ア)静岡県レッドデータブック掲載種

(イ)藤枝市保全対象郷土種

三 生物調査等の記録を有すること

四 外来種対策等の保全措置を実施し、又は実施する計画があること

 

イ 環境教育

一 環境学習又は体験活動を継続的に実施し、又は実施する計画があること

二 安全性及び利便性に配慮した整備がされていること

申請方法

提出書類を 藤枝市役所南館3階(藤枝市岡出山2-15-25) 環境政策課へ提出してください。

申請様式・要綱

お問い合わせ

環境政策課
〒426-0026 静岡県藤枝市岡出山2-15-25 藤枝市役所南館3階
電話:054-643-3183
ファックス:054-631-9083

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更新日:2026年06月01日